プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先程、ネットサーフィンをしていた所、
アダルトサイトに行き着き、その画面を閉じようと出口を探していたところ、誤って画像をクリックしてしまいました。
すると「登録ありがとうございます(今日から730日間利用可能)」
という画面に切り替わり、
「登録した日から、1日以内に銀行口座に振り込めば(前払い)\99,000で利用できますが、それ以降の支払いは(後払い)\120,000になります。なおこの場合は後払いですので、クーリングオフ制度は使用できません」
と表示がでたのですが、これは無視しても大丈夫なんでしょうか?
730日後に請求が来て、\120,000払わないといけなくなったりしないでしょうか?
しかも、そのサイトを閉じようと何回も右上の「閉じる」をクリックした所、
なぜか全く閉じず、閉じるどころか「閉じる」ボタンをクリックした数だけ、(登録完了画面にある)利用回数が増えてしまいました。
これは何回もサイトを閲覧したという風に見られますよね?
この場合、契約内容に承諾し何回か利用したものとみなされ、料金を払わないといけなくなるんでしょうか?
とても不安です。

A 回答 (6件)

 こんにちは。



>(後払い)\120,000

 というのは,私が見た中で今までの最高額ですね。

 インターネット上の商取引に関してです。

 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。

>アダルトサイトに行き着き、その画面を閉じようと出口を探していたところ、誤って画像をクリックしてしまいました。すると「登録ありがとうございます(今日から730日間利用可能)」という画面に切り替わり、

 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
 一番大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
 この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
 売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。

 電子消費者契約法によりますと,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 つまり,

 (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
そして,ここが大切なのですが,
 (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。

 つまり,このような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。)↓
http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm

 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。

 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑↓
 
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm

http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop …

 さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。
これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓

http://www.m24.com/palm/kaku/

 世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。
これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …

http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html

 このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。

 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。

 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。

 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。

 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。

 個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
 しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。
つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。
 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。

 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。

 それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …

http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html

http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html

↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)

 こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。

>「登録した日から、1日以内に銀行口座に振り込めば(前払い)\99,000で利用できますが、それ以降の支払いは(後払い)\120,000になります。なおこの場合は後払いですので、クーリングオフ制度は使用できません」

 質問者様は,会員にもなっていませんし,売買契約が成立しているわけでもありません。
 ですから,クーリングオフ制度などを利用しようと思っても,契約そのものが成立していませんので,クーリングオフ制度は全く関係がありません。

>しかも、そのサイトを閉じようと何回も右上の「閉じる」をクリックした所、なぜか全く閉じず、閉じるどころか「閉じる」ボタンをクリックした数だけ、(登録完了画面にある)利用回数が増えてしまいました。
これは何回もサイトを閲覧したという風に見られますよね?
この場合、契約内容に承諾し何回か利用したものとみなされ、料金を払わないといけなくなるんでしょうか?

 この点についても,サイトが仕掛けたトラップですので,気にする必要はありません。
 有料であることを確認していない以上,「契約は成立していない。」という事実をまずもって念頭に置いてください。

>これは無視しても大丈夫なんでしょうか?
730日後に請求が来て、\120,000払わないといけなくなったりしないでしょうか?

 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。

 今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。
 もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになります。
 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。

 メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓

http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。

 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓

http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html

 マルウェァについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html


 インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。

 最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
 が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
 ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
 
 また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。

 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
 あまり気に病まないでください。

 このままの状態でよいと思います。

 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
 警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。
 葉書が来たときの相談もここでできます。

http://www.npa.go.jp/

http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html


 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
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先方とは絶対に連絡を取らず無視の一手です、東京都のSTOP!架空請求のサイトに対応方法と、ワンクリックサイトの手口解説が載っているので参考に。



ワンクリックサイトの手口解説(サンプルサイト)・・・引っ掛けのポイントがわかりやすく出ています。
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/ …

参考URL:http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/
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 こんにちは。


 No.4です。

 誤解のないように申し上げますが,No.4の一番最初の参考URLは,架空請求被害を防ぐための救済のサンプルサイトですので,「同意する」や「申し込む」をクリックしても何の問題もありませんので,よろしくお願いいたします。
 私も,何度もクリックして確認済みですので,ご安心ください。↓

http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm

 同ページにて「同意しない」もしくは「キャンセル」ボタンをクリックすると,元のホームページにつながります。
 このホームページは,「架空請求被害を防ぐための救済サイト」です。↓

http://www.m24.com/palm/kaku/index.htm

 No.4の4つ目の参考URLと同じものです。

 何かのお役に立てば幸いです。
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こんばんは



そもそも
ワンクリック詐欺であろうと何であろうと、
契約とは相手が勝手に承諾するものではありません。
とりあえず電子消費者契約法を検索してみるとよろしいかと思います。
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無視でいいですよ。


向こうはこっちの情報なんて何ももってないし、明らかな法律違反ですから。

逆に請求なんて絶対来ないからそのサイトを思う存分楽しむのもいいですよ。
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>契約内容に承諾し何回か利用したものとみなされ、料金を払わないといけなくなるんでしょうか?




大丈夫です。
相手は詐欺行為をしていますから、払う必要はまったくありません。
質問者さんは2度と接触してはいけません。
こちらの住所、氏名など個人情報され相手に漏れなければ、安全です。
完全無視に徹してください。

念のため過去ログもご覧下さい。
1000件くらい同じ目に遭った方がいます。
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