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義務航空機局とか義務船舶局などと無線の世界で言ったりしますが、この義務○○局とはういう意味なのですか?
いろいろ探しているのですが明確な答えが見つかりません。

A 回答 (1件)

 船の場合、船舶安全法で無線局を設置する義務がある船舶の無線局です。

この無線設備を運用するには無線従事者の免許だけでなく、船舶局無線従事者証明が必要となります。
 電波法ではなく、船舶安全法に規定されるものですのでそちらを調べてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
船舶安全法を糸口として色々探して何とかある一定の結果を導き出すことができました。
電波法第13条の3に大きなくくりが、船舶安全法第4条と航空法第60条にその義務を負う船舶または航空機が記されていました。
ただ、「国土交通省令で定める航空機」とか「国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ」など結局どんな飛行機や船が設置義務があるのか分からず終いですが、いずれにしても教えて頂いたとおり「無線局を設置する義務がある船舶または航空機」だということだけは分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/28 17:41

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