プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして
9月上旬に、ペットショップでローンで
ペットを購入しました

ところが、その際に検査したところ、寄生虫みたいなものが
お腹にいたようです。たいしたものはないのですが
多頭飼育となるために、移りますよね

ということで、一時預かりで治療してから。
という話になりました。

何度か連絡をくれてるのですが、そろそろかな。
と思ったころ、そちらの虫はでなくなったようなのですが
別の虫が見られてしまい、そちらも完治してからの
お渡しと言う話になり、一度は面会に行かせていただきました。

*もちろん、治療費や預かり費用などは一切取られません。
向こうで専属の病院にいるらしいです。

でも、もともと子犬と言ってももう随分大きくなった子で
4ヶ月~5ヶ月ですし、かれこれ
一ヶ月近く離れてるということになります。

愛情というものは買ってそれからこんな離れたら
薄れたりしませんか?

ローンの控えではクーリングオフは8日以内と
書いてます

また、ペットは生き物ですので返品やキャンセルも
出来ないとの話ですが、一度も家には連れて
帰っていません。

こういう場合、契約そのものを取り消すことは
無理なのでしょうか。

絶対駄目、ということではありませんが
そんなにかかると思ってなかったし
割と大きなチェーン店ですので、どうかな、と思い
相談しました。

やめますっていうことは無理なんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

おはようございます。



>書いてくださっているような内容の契約書はもちろんあります。
◎「事前説明」はお受けになりましたか?
「事前説明」とは、先に回答しました「子犬の販売事前説明事項の一覧」全てについてです。

>契約して、その際に専属の獣医にみてもらってからお渡しなのですが検便に、出てきたのでお預かりでもいいか。という話になり
連れて帰っても困りますので泣く泣くOKしました。
◎通常(良心的なショップであれば)契約(ローンの)前に行うものだと思いますが?
「事前説明」には、このような事は含まれていませんが(遺伝性疾患についてのみなので)一般的に考えると「健康上、問題がない」という事を確認してから販売するのではないのでしょうか?
そのペットショップには、すごく不信感を抱くのですが(ーー;)

>ですが、さらに新しい虫が発見されたなどのことでまた長引いてしまい(ショップは当方が多頭飼育ですので感染などでもめたりすることを避けなければならないからと思います)
◎質問者さんの「良心的解釈」ですね(*^_^*)
新しい虫って・・・最初の検査の時に判る筈だと思いますが^^;

>私が一番知りたいのは、そのときから一度も家に連れて帰っておらず、暮らしてないので愛情と言うものが薄れてしまい、購入の当時の意思みたいなものがない。ということなんです。
◎それは質問者さん個人の感情面の問題であって「契約とは何ら関係ない」と押し切られると思いますよ。

>でも、契約も交わし、クーリングオフの期間も過ぎています(ローンの)
◎ん~・・・何を言っても「今更」になってしまてますよねぇ。
最初の「虫がいた」と言われた時点で、私なら購入を止めていましたね^^;

>もう1ヶ月になろうとしてるのですがいかがなものでしょうか。
やっぱり無理なのでしょうか。
◎その点に関しては「法律の専門家」に相談するしかないと思います。
先の回答で紹介しました「動物法務協議会」に相談される事をお薦めします。

>ペットって、良く一瞬の出会いとか目と目が合って・・などの理由で飼われますよね
◎それは、よく聞く言葉ではありますが、私個人の考えとしては、逸れは「錯覚」に過ぎません。或いは「自己満足」と言うか「自己納得(?)」とでも言うものですね。

>それが結局1ヶ月となると。。
無理にいいかな。。。と愛情が。。。といった点なのです
◎解かります。それが普通の人の感覚だと思います。
ただ、法的にそのような「感情」を認めてくれるのかどうか?

>寄生虫がいると聞き、預かる。ということも了承してますが、それは無理なのでしょうか
◎是非「動物法務協議会」へご相談を。
質問者さんの場合は「動物の専門家」の意見ではなく「法律の専門家」の意見とアドバイスが必要だと思われます。
そう言った意味では、私は「専門家」ではありません。

「動物法務協議会」は、怪しい団体なんかではありませんよ^_^;
「動物に関する法律に詳しい行政書士」さん達が集まって出来た団体です。まずは問い合わせる事です。そうすれば最寄りの行政書士さんを紹介してもらえると思います。
そして、その行政書士さんに一部始終を説明し、意見を求められるのが一番良い方法だと思います。

相手が「大きなチェーン店」だと、尚更「専門家の意見・アドバイス」が必要かと思います。
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この回答へのお礼

良く分かりました

もともと、月齢的にも格安で購入したので
あれこれ手続きなんかを考えると
きついかな?といった感じがしますね。

あくまでも感情であって、購入したわけですし。

寄生虫の件は、他にも動物を飼っているので
時々起こりえますし、小さな子犬ならばおそらくやめた
と思いますが、大きくなってる子なので
虫下しなどで、当面はお預かりと言う
良心的な対応でしたので、了解してしまいました

でも、専属の病院もあり、無料でずっと預かって
下さり、通院の手間も医療費も取られないので
安心だと思えば・・・・

と健康な状態で出してくれるまで
キープして居ると思えば、もめたり
しなくても、いいのかもしれません。

わがままは法律では通らないでしょうね
そんな気がしました
相手はやるべきことをきちんとやってくださってる
ので^^

色々とアドバイスありがとうございました

お礼日時:2007/10/01 15:42

こんにちは。


ペットとは、仔犬の事ですよね?
仔犬の事と判断した上で回答させて頂きますね。
他の方への回答とほぼ同じ内容になりますが・・・

◎「ペットショップ」には「動物取扱責任者」を一名以上を選任し、また.「事前説明職員」の配置を義務付けられています。
「事前説明」とは、販売及び貸出をする動物に関して、その動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管の方法を文書により顧客に対し説明し、顧客より当該説明を受け、当該文書を受領した事について署名等による確認を行う事なのですが、質問者さんはそのような説明は受けられましたか?
受けられていたのでしたら、購入前に「寄生虫がいます」という説明を受けていたはずですが?
説明を受けていたにも関わらず、購入を決めたのでしたら、質問者さんにも落ち度はあると思います。

「子犬の販売事前説明事項の一覧」の詳細は・・・
1. 品種等の名称
2. 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
3. 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
4. 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
5. 適切な給餌及び給水の方法
6. 適切な運動及び休養の方法 
7. 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかる恐れの高い疾病の種類及びその予防方法
8. 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)
9. みだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く)
10.遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
11.性別の判定結果
12.生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される  生年月日及び輸入年月日等)
13.不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
14.生産地等
15.所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)
16.当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
17.当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く)
18.当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
・・・となります。
この「事前説明事項」についての決まりを遵守しない「動物取扱業者」は、都道府県知事による改善勧告、命令がなされ、それに反した場合は、30万円以下の罰金に処せられる事があります。また「動物愛護管理法」若しくは、この法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反した時は「動物取扱業の登録の取消し」や「動物販売の業務停止」等の罰則を課せられる事があります。

質問者さんは「事前説明」を受け、尚且つ「事前説明及び説明文書の交付」の受領確認を行われましたか?
その作業記録を目的として「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」で定められた様式の台帳にて、5年間保管する事が義務付けられていますが、質問者さんが仔犬を購入された「ペットショップ」には、この規則に則った、質問者さんに署名等の確認作業を行った文書(確認書)が保管されていますでしょうか?
もし、以上のような事が全く行われていなかった場合、その「ペットショップ」を「法に法った販売方法を行わず、事前説明もせず、確認も取らなかった」という事で訴える事が可能です。

また「改正動物愛護法」では「幼齢動物の販売を制限」しています。
これは、動物の健康上及び安全上から考えて、幼齢動物は給餌や給水は排泄を始めとする手間がかかり過ぎるため、飼養が困難になり、結果として「飼養者側の問題となる事から法律で幼齢動物の販売を制限する」趣旨で規定されています。「幼齢動物」は、誰が見ても可愛く、需要も多いものですが、ある程度成長した動物の方が健康的にも安全的にも適切であるのが当然の事です。「幼齢年齢の規定」は、具体的に「~週齢以上」と決められている訳ではありませんが、下記のような規定がなされています。
(1)販売業者にあっては「離乳等を終えて、生体が食べる餌と同様の餌を自力で食べる事ができるようになった動物」を販売に供する事(哺乳類に属する動物に限る)。
(2)販売業者及び貸出し業者にあっては「飼養施設の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物」を販売又は貸出しに供する事。
(3)「幼齢な犬、猫等の社会化を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を促進するため、適切な期間、親及び兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をする事」と、されています。

もし不安な事がおありでしたら「動物法務協議会」にご相談されると良いと思います。

「動物法務協議会」
http://animallaw.at.infoseek.co.jp/

この回答への補足

こんにちは
ありがとうございます。

ちょっとすごく専門的で難しいな。。と思いました

私のペットは生後大体4ヶ月になります
購入は9月10日前後。

書いてくださっているような内容の契約書は
もちろんあります。
契約して、その際に専属の獣医にみてもらってから
お渡しなのですが検便に、出てきたので
お預かりでもいいか。という話になり
連れて帰っても困りますので泣く泣くOKしました。

ですが、さらに新しい虫が発見されたなどのことで
また長引いてしまい
(ショップは当方が多頭飼育ですので感染などで
もめたりすることを避けなければならないからと思います)

私が一番知りたいのは、そのときから一度も
家に連れて帰っておらず、暮らしてないので
愛情と言うものが薄れてしまい、購入の当時の
意思みたいなものがない。ということなんです。

でも、契約も交わし、クーリングオフの期間も
過ぎています(ローンの)

もう1ヶ月になろうとしてるのですが
いかがなものでしょうか。
やっぱり無理なのでしょうか。

ペットって、良く一瞬の出会いとか
目と目が合って・・などの理由で飼われますよね

それが結局1ヶ月となると。。
無理にいいかな。。。と愛情が。。。といった点なのです

寄生虫がいると聞き、預かる。ということも
了承してますが、それは無理なのでしょうか

よろしければ、ご意見お願いします

補足日時:2007/10/01 01:36
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