来週、とある会社の採用一次面接があります。
上司にはまだ転職の意思は表明していません。
今の身分は臨時職員(一年ごとに契約更新)です。
前にも同じように面接を受ける機会があり、その時は上司に正直に面接に行く
旨を伝えたのですが、後から周りから「馬鹿正直すぎる。採用が決まってから
言っても遅くないのだから、面接に行く時は適当に理由をつけて休めば良い」など
と言われてしまいました。
まだ社会人になって間もないので(2年目です)その辺の常識非常識がわかって
いません。
退職する際には一ヶ月前に申し出なければいけないのですが、今回面接を
うける会社の採用スケジュールから行くと、一ヶ月前に申し出るのは
無理な状況です。
転職にいたるまでの採用試験が平日に行われる際は適当な理由をつけて
有給をもらう(または早退する)という考え方でよろしいのでしょうか。
その場合の理由としてはどのようなものが考えられますか?
また、採用が決まるまでは面接を受けていることはひた隠しにしておいた方が
いいのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
転職の意思は強く固まっているのですね?
かつては1回、正直に面接に行く旨を伝えたのでね。
その時点で会社側は、あなたが転職考えていることを
知ってしまっているわけですよね。
その時、上司は何と言葉を返したのでしょうか?
正社員でも派遣社員でも言われた上司は、とまどいと、
またちょっとした相談にのれなくて悔やんでいなかった
でしょうか?
あなたの性格は心底正直でうそがつけない人と
推測します。
質問の件は、有給でも早退でもどんな理由をつけるのは
簡単ですが、方法は2つしかないですね。
●周りの人が言うように適当な理由をつけて、休む
早退する。
●上司に再度、正直に相談し休む。
あとは貴方の決断です。
貴方が、そうしなかったことに後悔しない方を選択して
下さい。
前々から上司には本当に就きたい職があることは伝えていたので、転職活動を
していることは分かっていたと思いますが、正直面接に行くと伝えた時は
多少とまどいがあったと思います。
色々考えてみましたが、皆さんのおっしゃる通りに社会人として賢く生きる
ことを選択しようと思います。
> あなたの性格は心底正直でうそがつけない人と
> 推測します。
自分では良く分からないのですが、周りから見たら危なっかしく見えたので
忠告されたんでしょうね(笑
優しい言葉でのご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>転職にいたるまでの採用試験が平日に行われる際は適当な理由をつけて
>有給をもらう(または早退する)という考え方でよろしいのでしょうか。
>その場合の理由としてはどのようなものが考えられますか?
【年次有給休暇取得に要件は不要です】
年次有給休暇取得は従業員の「権利」です。
年次有給休暇請求の法的性質については(1)請求権説(2)形成権説(3)時季指定権説(4)種類債権説(5)労基法上独自の請求権説が主なものですが、どれも年次有給休暇の権利性を否定する説はありません。また年次有給休暇の利用目的の点に関しても、どの説を取り上げても当該休暇を何に利用するかは使用者(会社・所属上長)の関与するところではないと解されます。つまり会社・所属上長より取得理由を聞かれても理由を述べなければならない「義務」はないとのことです。つまり言いたくなければ言わなくてもよいし、プライベートな一身上のことなので申しあげられない旨伝えればよいこととなります。現実上の対処は穏便にしましょう・・・
年次有給休暇は従業員の権利であり、会社(所属上長)には時季変更権(従業員の申し出の日を業務の多忙期等の理由により他の日に変更する権利)はありますが、従業員に無断で(申し入れせず)申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ません。
権利ですので、全て日数を取得可能です。退職間近かの年次有給休暇取得は時季変更権との兼ね合いもありますので、早めの取得を申し入れた方がよりベターであることは間違いありません。確かに退職間際だと所属上長の時季変更権行使に影響します。しかしながら退職間際で、所属上長に時季変更権行使猶予時期がない場合でも取得は可能です。
>その場合の理由としてはどのようなものが考えられますか?
既に述べてきたとおり「取得理由」は関係ありません。会社業務の正常な遂行におき不都合が生じるかだけが判断点です。その場合は他の日への時季変更をすることとなります。
>退職する際には一ヶ月前に申し出なければいけないのですが、
【労基法5条及び民法627条1項に抵触(違法)しています】法的には就業規則のその部分は無効です。
退職に関して法律は次の通り定めています。
労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。
つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。
相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。実際はなるべく穏便にしましょう。次の転職を考えると退職届を叩きつけるような辞め方は、好ましくないです。
>面接に行く時は適当に理由をつけて休めば良い
いままで見てきたとおりこの「アドバイス」は適当でしょう。年次有給休暇取得に【従業員側における取得理由(要件)】は関係ありません。
確かに退職の申し入れに関しては、できるだけ早めに会社を辞めることを所属上長へ伝えるのが良いでしょう。可能な限り早い方が誠実です。組織はその人の仕事を後任者へ引き継ぐことを行います。その人の今持っている仕事量によって、必要なら他部署より人の配転・中途採用の必要性もあるかもしれません。それを考えると早いほうが良いでしょう。とは言え就業規則・慣例で「退職は1ケ月前に申し出なければならない」とするのは会社の不当な取り決めで先に述べたとおり民法627条1項・労基法5条に抵触(違反)しています。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=318475, …
No.2
- 回答日時:
>採用試験が平日に行われる際は適当な理由をつけて
有給をもらう(または早退する)という考え方でよろしいのでしょうか
よろしいです。
理由は何でもいいと思いますが。土日お休みの会社なら、役所に行く必要があるとか‥。最近私はNTTの回線申し込みで休みとりました。(転職はしないですけど)
>一ヶ月前に申し出るのは 無理な状況です。
採用になって、どうしてもそこに行きたいのなら、相談するしましょう。待ってくれるかも知れません。無理なら今の会社に相談するしかないですが、それは決まってから悩みましょう。
>採用が決まるまでは面接を受けていることはひた隠しにしておいた方が
いいのでしょうか?
それでいいです。万が一いい転職先がないと、もう一年お世話になる可能性もあるので。
> 決まってから悩みましょう。
おっしゃるとおりですね。
しかし、決まるのを待っていたら、引継ぎ等で周りの人に迷惑がかかるのでは
ないか…という思いもあります。
転職先の採用面接で採用時期についても相談してみようと思います。
ご回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>採用が決まってから 言っても遅くないのだから
1年ごとの契約社員という立場ならなおさらでしょう。
わたしが派遣先の人間なら、転職活動中の人間を翌年も
契約しようとは思いませんよ。だって次の会社が決まったら
辞めてしまうことがわかっているのですから。
よって、
>また、採用が決まるまでは面接を受けていることはひた隠しにしておいた方が
>いいのでしょうか?
当然です。会社に報告する義務はありません。
>今回面接をうける会社の採用スケジュールから行くと、
>一ヶ月前に申し出るのは無理な状況です。
それは事情を話すしかないと思います。
法律上、確か、退職は2週間前に告げればいいと言うことにはなっていますが、
一般的には引継ぎ等で1ヶ月はかかると言うのは一般的です。
相手がどうしてもダメだというのなら、縁がなかったと言うことでしょう。
本当にあなたを必要としているのなら、待ってくれるはずです。
>転職にいたるまでの採用試験が平日に行われる際は適当な理由をつけて
>有給をもらう(または早退する)という考え方でよろしいのでしょうか。
>その場合の理由としてはどのようなものが考えられますか?
そんなの、何でもいいんですよ。
パスポートの書き換えとか、免許の更新とか、家族が病気だとか。
そもそも有給をとるのに理由を言う必要はないんですよ。
> わたしが派遣先の人間なら、転職活動中の人間を翌年も
> 契約しようとは思いませんよ。だって次の会社が決まったら
> 辞めてしまうことがわかっているのですから。
そうですよね。そういう意味では前回面接に行くことを正直に話したことで
多少は不穏な空気を上司は感じていたのかもしれないです。
(そのようなそぶりは一切見せていなかったのでこちらの意思を尊重して
くれているとは思っているのですが)
ある意味、社会人として賢く生きていくことは必須条件なのかもしれないですね。
ご回答ありがとうございました!
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