先日自社の従業員が、通勤中に社用車で人身事故を起こしました。
事故状況は、従業員の赤信号無視で、幸い先方様の命に別状はなく、全治1週間のケガで済みました。
社用車は、一応任意保険に入っており、先方様への保証は保険で全額賄えるのですが、車が古い為車両保険には入っておらず、こちらの車の修理費は出ません。修理代は8万円かかるという事でした。
そもそも従業員を20名抱える当社は、会社の規定として、社用車の通勤使用は認めていないのですが、その従業員だけ、生活が苦しく車を手放さなければいけない為どうしても頼むと懇願され、他の従業員全員に了解を得て(当然反発はありました)、仕方なく特例で通勤使用を許可しました。
その矢先にこのような事故を起こしたのですが、車輌の修理代は、従業員に請求してもよいのでしょうか?
一応通勤中は会社の責任といえど、後から聞いた話によると、過去に他の従業員が通勤中に軽い事故を起こした時は、会社に報告せず全て当人自身が処理をしていたそうです。そういった例が何回かあったらしいので、その手前、今回の件で会社が全額負担すると、他の従業員にも示しがつかない と心配しています。
保険を使えば、次年の保険代はその分高くなるであろうし、会社がその従業員だけの為に金を使うのは不公平だから、その分は請求するべきだと他の部下から言われました。
又、保険屋から、先方さんのお見舞いに会社からも行った方が良いと言われました。しかし部下が、そんな物はやった本人の問題で、一応保険は使うけれど会社は車を貸しただけだから行く必要はない!!本人が解決するべきだ。と反対され困っています。
事故に対しての規定を作っていなかった私にも責任があるのですが、その従業員に対して、どのような厳罰が適しているのか、大変困っています。どうかお力添えをよろしくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
修理代については、事故を起こした従業員が自主的に払ったという風な結論が良いと思うので、その方向へ仕向ければよいでしょう。
先方に対しては、事故を起こした本人がきちんと対応していれば、会社として対応する必要はありませんが、先方の反応がいまいちであれば、会社として対応した方がよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
会社の車を使用させるに当たって、何かしらの書類のやり取りをしてるのでしょうか?
会社の車を私用で使う許可です。
これが有れば、私用時の事故は本人に弁済を行わすことが出来ます。
ただ利用目的が通勤で、事故を起こした本人が納得しないとなると問題がややこしくなります。
>過去に他の従業員が通勤中に軽い事故を起こした時は、会社に報告せず全て当人自身が処理をしていたそうです。
これは組織的に大問題です。
何か問題があったときに報告せずにこっそり処理をしてしまうという体質が出来ているってことです。
もっと大きな問題も上司に隠すようになったら下手すれば会社が傾くことになります。
本来ならちゃんと報告した人間よりこっそり自分のお金で修理した人間を罰するべきです。
そういう従業員の方が居ることの方が問題だと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
これが正解といった答えはないように思いますので、一案として。
>車輌の修理代は、従業員に請求してもよいのでしょうか?
・原則、会社がいったん許可したわけですから、まずは会社負担し、
あとは過失に応じて本人に負担してもらうのが原則でしょう。
今回のケース(赤信号無視による人身事故)は車用車を使った
許されないケースとして、全額本人が負担してもおかしくないケースです。
厳重注意、減棒などがあってもおかしくないように思われます。
本人負担分については、月1万円で8ヶ月給与から天引き等、
本人の同意に基づき、本人の生活に配慮した負担が必要です。
まずは本人の反省を促すというのが、今後のためにも必要です。
>保険屋から、先方さんのお見舞いに会社からも行った方が良いと言われました。
所有者が会社で、運転を認めていた以上、従業員が十分な対応ができない場合は、
会社に責任が発生します。これは謝罪の言葉、態度一つでも相手がへそを曲げる
ということを想定しておかなければならないということです。
同義的には保険屋のアドバイス通りに、菓子折りの一つも持って、
上長が挨拶にいっておくと、今後のあらゆるケースに対応できるといえるでしょう。
あくまでも、イチ社会人としての一案です。ご参考まで。
早速のアドバイス、誠に感謝申し上げます。
おっしゃるとおりやはり事故が事故なだけに、本人に反省して貰う事を考えて相談の上修理代だけは払わせる事にします。
もちろん、本人の問題ではなく、私も会社としての反省すべき点は反省し、先方様にも誠意を持って謝罪しに行きます。
又、今後一切通勤車輌の使用は認めないことにしようと思います。
良いアドバイス、誠に有り難うございました。大変勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
会社としては民法715条3項の規定に基づき、社員に社有車の修理代
(損害)を請求することができます。
信号無視によるものなので、全額請求でいいと思います。
ただ、もしその社員がそれを不服として裁判担った場合、金額は減免
されるかもしれません。判例上も使用者から労働者への請求はかなり
制限されるのが一般的ですし。
でもまぁ8万円なら社員に請求でしょうね。
「特例」はろくなことありません。今後はやめたほうがいいですよ。
>その従業員に対して、どのような厳罰が適しているのか
うちの会社なら修理代金の全額請求及び懲戒規程にのっとって処罰。
信号無視(法律違反)で人身事故ですから10%の減報6ヶ月ってとこ
でしょうかねぇ(酒気帯び、飲酒なら懲戒解雇ですが)。
見舞いに行くのは「誠意」の問題です。
「当社の従業員がご迷惑をおかけしました」と会社として見舞いに
行けばいいと思います。
「あの会社は社員が社有車で事故を起こしても、見舞いにも行かない」
という「風評」が立ちますよ。
被害者にしては「会社は特例で車を貸してただけ」というのは関係
ありません。
「会社の従業員が通勤中に社有車で事故を起こした。事故手続きは
会社の保険会社が対応してくれるが、見舞いにも来ない」としたら
被害者はどう思うでしょう?社有車の通勤使用を許可した以上、会社に
責任はないということは考えられません。
早速のアドバイス誠に有り難うございます。
アドバイスのお陰で、大事な事に気付かされました。
真っ先に当方の事ばかりに目を遣って、先方様の事を蔑ろに考えていた事を大変恥ずかしく思いました。
そうですよね、『被害者にしては「会社は特例で車を貸してただけ」というのは関係ありません。』 全くその通りだと思います。
従業員が云々言うより、まずはそちらに誠意を示すことの方が先でした。誠に不甲斐ない。。。
本当に勉強になりました。有り難うございました。
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