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去年の4月から派遣社員で働いています。
それから結婚して会社の近くに住んでいます。
更新の時、夫が転勤族なので更新は3ヶ月にして下さいとお願いしたのですが、
転勤は仕方のないことなので勤務地の人に安心させられるよう6ヶ月にしましょう。と言われ、6ヶ月にしました。
更新して2ヶ月目に夫の転勤が決まりました。
関西から関東です。
年明けには夫は関東で仕事なので、私は12月末でやめたいと言ったのですが、
後任を探すのにが1ヶ月近くかかり、今年の4日から来てもらっています。
更新を3ヶ月にしていれば12月で契約完了でした。
今は実家から会社に通っていて、交通費が19000円ほどします。
それに関東の家の家賃、私が関東に行く新幹線代など出費がかなり多くなります。
この場合、時給を上げてもらえないのでしょうか?
頼むとすれば、派遣先か派遣元どちらになりますか?
ウワサによると私より後任の方が時給が良いと聞き、余計ショックを受けました・・・。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
契約社員で働いているものです。期間が1年と少し長く、交通費がでる・・と言うだけで、後は
ほぼ派遣と同じ条件(時給)で働いているので、雇用契約には真剣です。
先ずは、リンクしたURLのQ15と16を参考にしてください。
今回のケースではNo1,とNo3の回答が正解で、No2は間違いと言うことが分かります。
仕事内容が違うようでしたら、No2の方のいうとおり解除が可能ですが、
今回はそれは無理です。
で、この場合は「やむをえない事情」に該当するため、派遣元と根気よく交渉と言うことになります。
で、時給UPは別の話ですが、普通は難しいでしょう。
・で交通費、については、事情を説明し、出ないようなら1週間程度の引継ぎでやめさせて欲しい旨言うべきです。
派遣元が必要と感じれば、出すでしょうし、貴方が気に病むほど派遣元は気にしてなくて「いつやめてもOK」みたいに考えているかも。
悪く言えば「自腹で引継ぎしてくれればラッキー」くらいに思っている・・のが、悲しいかな大部分の派遣や契約社員に対する考えです。
本当なら、辞令のでた11月に相談するべきでした。
で、もめるようなら、その時点で労働基準監督署や労働局、ハロワなどに相談するべきでした。
今となっては、「実家から来れるんなら来て」と言われかねないからです。
そういう意味では、1日も早くご主人と暮らしたいなら、
交通費の請求は諸刃の剣・・
「出すからしばらく来て」と言われかねないからです。
東京の家賃については、どの道、旦那が住んでいるわけですから出ないです。
往復の新幹線代も言ってみて出ればラッキーです。
例えば、単身赴任している人へ毎週末帰省費用を出す会社は稀ですから。
今後は今回のような「形だけの6ヶ月」と言われても、雇用契約書に、特記事項で
「配偶者の転勤等やむをえない事由が発生した場合は、その辞令の写しと契約解除申入れ提出後、1ヶ月以内に契約解除できるものとする」
という一言を入れるべきでしょう。
そうすれば、派遣元ももっと真剣に早く後任を探します。
参考URL:http://haken.rengo-tokyo.gr.jp/haken_qa.pdf
ありがとうございます。
>今後は今回のような「形だけの6ヶ月」と言われても、雇用契約書に、特記事項で
「配偶者の転勤等やむをえない事由が発生した場合は、その辞令の写しと契約解除申入れ提出後、1ヶ月以内に契約解除できるものとする」
という一言を入れるべきでしょう。
言葉でOKとしただけで、雇用契約書などみせてくれなかったのでそんな発想ができませんでした・・・。
更新の時に対処しておけば良かったですね・・・。
No.3
- 回答日時:
派遣先は、派遣料(交通費等含む)については基本的に派遣元へ支払うこととなっていますから、freejobさんご自身は派遣元との交渉になりましょう。
第三者的見地からは、「転勤は仕方のないこと」と派遣元が転勤のありうることを容認していることから、派遣元は、転勤があった場合の交通費等につき負担することを黙示に承諾していたといえそうに思います。しかし、派遣元がこれを積極的に認める可能性は高くないでしょうから、転勤を容認していたことを糸口にするなどして交渉することになりましょう。
時給は、転勤との直接に関連性はないといえるでしょうから、基本的に別途の交渉となるように思います。
なお、解除に関しては、派遣契約も雇用契約の一種であり、期間の定めのある雇用契約の場合、原則として中途解除できません(したがって、「誰も拒否できません」とするNo.2の方のご回答は、誤りといえます)。
しかし、止むを得ない事情がある場合には、解除できます。もっとも、その場合でも、当事者の一方に過失があるときは、他方当事者は損害賠償請求をすることができます。(以上、民法628条)
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