
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
家庭裁判所の許可を得て、子どもの名前を変更しました。
届けをするギリギリで、主人が最終的に残った2つの候補のうち、決めた方と違う名前で役所に提出してしまいました。
土曜日の届けで、月曜日に役所に電話したところ、やはり受理されたあとで、「正当な事由ではないと変更できません」と言われました。
役所の方の、話の仕方から、処理する前なら、なんとかできたかもしれないという感じはあったので、朝一番に役所に出向いて、お願いすればよかったかと思いました。
原則は、提出した時点で、変更不可能ですが。
役所で、家庭裁判所での変更手続きの仕方を教えていただいたので、申立をしました。
まだ1度も名前を使用していないこと、確固たる思いで、この名前にしたいという思いを伝えれば、許可されると思います。
証拠もあったほうが有利です。
私の場合は、何枚も書いた名前を考えた紙を提出して、この書き方では、主人が慌てて書き間違えてもしょうがないと、認めてもらえました。
変更については、姓名判断とかの理由では通りません。
あくまで「正当な事由」で申立をしてください。
頑張ってくださいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/21 19:30
大変貴重なご意見ありがとうございました。
今日、役所に行って聞いてみたところ、受理れていて無理だったのですが、
とても親切な方がいて、本籍地、住所地が違うため郵送でまだ届いていなかったので、まだ登記されていなかったためなんとかしてくれました。本当にまれなことですが、奇跡と思いました。
とても勇気付けられました。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>昨日の今日でも無理なんでしょうか。
戸籍法第48条により、役所に頼めば「届出の受理又は不受理の証明書」というのを発行してくれます。
通常は受理されています。
受理されていた場合、昨日の今日であっても家庭裁判所の許可が必要です。
また、戸籍法第107条の2
「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」
により、申立人は基本的に本人になります。
親権者は法定代理人ですが、成長した本人が変えたいと希望しているなら別ですが、親権者の理由で裁判所が申し立てを受けてくれるかはわかりません。
どちらにせよ、正当な事由がないと家庭裁判所は変更を許可できません。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
出生届を提出し受理された時点で、法的に出生が認められ戸籍が作成されます。
これを変更する為には、正当な理由と裁判所が判断しなければ、変更は認められません。
裁判所へ申してても、必ず認められるとは限りません。
http://legal-adviser.jp/faq/faq3_05.htm

No.2
- 回答日時:
役所に提出済みなのでしたら基本的に変更は出来ません。
どうしても変更したければ家庭裁判所の許可が必要になります。
参考URL:http://memoru.babymilk.jp/ninnsinn/akatyan/todok …
No.1
- 回答日時:
出生届を提出した時点で、変更はできません。
どうしても変更したい場合は、家庭裁判所へ届出を行う必要があるようです。
http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/todokede/tod …
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/jyumin/qa …
読み方の変更は、出来るようです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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