電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私は、昨年の春に結婚した専業主婦です。
主人と性格不一致のため離婚したいのですが(子供はいません)、結婚後に飼った、犬のことで相談です。

4ヶ月前に犬を買ってもらいました。主人は全然乗り気ではなく、私が説得して、お願いして買ってもらったような形です。

先日、喧嘩した際に離婚の話になり、私が出て行くという話になった際、「犬だけは連れて行く。」と私が言うと「犬は結婚してから俺のお金で買ったものだから俺の物だ。」と主人が言ってきました。
主人曰く、犬だけではなく、結婚してから私が購入した洋服や、ジュエリーなども、離婚したらすべて主人の物、というような事を言ってきました。

離婚した場合、愛犬も洋服も、結婚後に私が購入したものは主人の言うとおり、すべて主人の物になるのでしょうか?

服などはどうでも良いのですが、愛犬だけはとても可愛がっており、絶対に手放せません・・・

主人の言っていることが本当なのか、教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんにちは。

経験者です。

>「犬は結婚してから俺のお金で買ったものだから俺の物だ。」と主人が言ってきました。

これはおかしな発言です。「俺のお金」という概念がおかしい。
夫婦なのですから、お金も物もすべて「二人の」ものです。
ご主人の収入だって預貯金だって二人のものですし
当然家具やその他の物も二人の財産です。犬だって同じです。

なので、離婚の前には「財産分与」をしっかりやらないと
あとでモメて争いが起きます。
離婚問題を扱う弁護士に相談すれば、面倒みてくれます。
30分~2時間で5000円~ですので
気軽に利用されてはいかがでしょう?

どちらが主に犬の世話をしていたか?
これから先、ご主人が1人で犬の世話をきちんとできる状態にあるのか?
など、お金の問題ではなく、実際飼育するにあたって
どちらが適しているか?というところがポイントだと思います。
最初に飼いたいと言い出したのはribbon2008さんの方ですし、
面倒みていたのもribbon2008さんがメインだとすれば
弁護士などの第三者からみてもribbon2008さんが所有すべきと
判断されるでしょう。

ご主人が「俺のお金」と主張するのは全くの見当違いです。
そのような考えのご主人とはこれからもイザコザが絶えないでしょう。

お二人でよく話し合われるのが一番ですが、
ぶつかってしまって話し合いが困難な場合は
第三者を入れて冷静にジャッジしてもらった方がいいかもしれません。

仮にその場の意地でご主人が犬の所有権を得たとしても
仕事などで帰りが遅かったり、毎日お散歩できなかったりと
きちんと飼育できなくなったら、犬がかわいそうです。

犬は法的には物扱いとなりますが
命あるものですから、思い入れが強い方、責任もって
飼育できる方が所有すべきだと思います。

がんばってください。

この回答への補足

そうなんですね、知らなかったです・・・有難うございました。

主人は過去に2回、離婚を経験していますし、もう40才に近い人なので、きっと財産分与などは知ってたはずだと思うのです。

主人は私との離婚に賛成してくれていないので、きっと私がまだ若く(20才前半です)、初めての結婚で何も知らないのをいい事に、犬だけ連れて出て行く!と飛び出して行こうとしたのを何とか引きとめようとして、私が1番可愛がっているペットを引き合いに出し、渡さないと言えば出て行かない事を知っていて言ったんだと思います・・・。

後、私が結婚時に持参したお金でした事などを「私のお金でしたことでしょう。」と発言したのが気に入らなかったみたいで、主人は「結婚したら私のお金も俺のお金もない、二人のお金だ。」と言って来たので、きっと売り言葉に買い言葉だと思い、本気でそのような考え方はしていないとは思いますが・・・

話し合って決めたいと思います。もし決まらなかったら弁護士さんに相談すればいいのですね、良かったです、安心しました・・・

有難う御座いました(^^)

補足日時:2008/01/23 12:36
    • good
    • 1
この回答へのお礼

的確なアドバイスを有難う御座いました☆

お礼日時:2008/01/23 12:51

婚姻中二人の協力でできた共有財産を離婚後に分けあうことを財産分与といいます。

婚姻中はサイフはひとつ、夫の金、妻の金という概念は基本的にはありません。

その財産分与の対象とならない財産には、結婚前から各々が所有していた財産や結婚時に実家から与えられた財産、親より相続した、或いは贈与を受けた財産、日常生活上夫婦のいずれかが単独で使用していたものなどがあげられます。よって服やジュエリーなどは、財産分与の対象にならず、質問者さんのものとして扱われます。

問題の犬ですが、先の回答にもあるとおり、どんなにかわいがっても法律上「物」であり、財産分与の対象となります。どちらがとってもいいということになりますので、話し合いでの決着となります。それでもだめなら調停などのステージに進みます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

服やジュエリーは対象とならないのですね、なんだか安心しました。
調停という方法もあるのですね・・・
がんばります、有難う御座いました☆

お礼日時:2008/01/23 12:53

無茶苦茶な理論のご主人ですね。



この問題は過去よりさまざまな夫婦の判例ケースがあり、
一概にどちらのものか即答はできません。

よって夫婦間で決着がつかない場合は家裁に調停を申し立て、
質問者の家庭の状況から裁判官に判断を委ねたらいかがでしょう。

ちなみにPetは物(財物)として扱われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね・・・話し合って決着がつかなければ調停を申し立てようと思います、とっても参考になりました☆有難う御座いました。

お礼日時:2008/01/23 12:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!