あなたの習慣について教えてください!!

カテゴリー違いではないかと心配ですが・・・


営業上の理由で、他社の人間が弊社の営業マンとして営業活動をしなければならない事になりました。
弊社名の名刺を作ってあげなければなりません。

例)
A社の日本太郎君は、A社に在籍しながらB社の名刺を持って営業するに当り、B社日本太郎の名刺を作ります。
この件名が終わればB社の名刺は必要なくなります。
電話・faxなどはB社の従業員教育で徹底し、対応するものとして、

その場合、なにかしらの覚書が必要なのでしょうか?
法律的に問題があるのでしょうか?
(合法的な商品をを受注する為の営業活動です)

営業マン外注・・・といった制度があるようなので、
どのようなルールのもとで名刺を作られているのかが知りたいです。


よろしくご指導ください。

A 回答 (2件)

会社の了解を得た上でやらないと,ばれたり,トラブルが起きた時には大変な事になりますね. 相手をもごまかしての商売です.


当然,委託なり,外注なりの契約が必要ですね.法務部とも相談です.

この回答への補足

ありがとうございます。

会社の了解はとるつもりなのですが、
法務部が「判断」するにあたり、何が障害になるのかなぁ・・と
思っています。給料等の支払いは発生しません。

覚書のとりかわしかなぁ・・・????


例えば・・・見た感じは(お金の支払いについては知りませんけど)
ヤ○ダ電気などにいる、メーカーの販売員が、ヤ○ダ電気の名刺をもっているような感じです。
○○○電気の名前で、物がうれればいい・・・(あ・・ちょっと違うな)

○○○電気オリジナル商品を売る、メーカーの販売員のイメージでしょうか。
○○○電気の名前で、物が売れればそれでいい。給料はいらないけど、営業は任せておけ!みたいな感じです。

でも、販売委託するわけではなく、営業行為を○○○電気の名前で、やっていいよ・・・と。でもそれは自分のメーカーの商品が売れるんだから良いじゃないか・・・・的な行為のことなのですが・・・。

補足日時:2008/02/05 19:30
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 (兼務)無給嘱託社員(給与は払わないが社員身分にする)にして、名刺を作るケースが多いと思います。


 ただ、最近は派遣法上、グレーな感じですが。
 お金を払う場合は、完全に派遣扱いになりますので、派遣する会社に派遣資格や派遣契約が必要になります。

この回答への補足

ありがとうございます。

グレーな感じなのですね・・・
お金の支払いは発生しません。
No1ご回答者様への補足をしました。


いろいろ○○電気とかとか・・問題になっていましたよね。

でも自社商品(メーカー)が他ブランド(○○○電気)でも物を売りたい・・と思った場合の営業行為なので・・・・

クレーム沙汰になるようでは困るのですが、
営業行為といった前向きである以上は、認めたいと思う気持ちもあります。

補足日時:2008/02/05 19:37
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