No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、『派遣社員の氏名と健康保険、厚生年金、雇用保険の加入の有無を派遣先に通知する』ことは、派遣元会社においては通常、「15条に基づき特定された利用目的の達成に必要な範囲」に入ります。
この場合には、個人情報保護法16条反対解釈により、違法ではないといえます。(No.1のouterlimitさん、およびNo.3のmonzouさんの第1パラグラフと、同旨と考えます。)また、仮に派遣元会社が利用目的を明示していないなどにより当該通知が「15条に基づき特定された利用目的の達成に必要な範囲」に入らなかったとしても、違法にはなりません。
なぜならまず、16条3項1号により、法令に基づき個人情報を取扱う場合には、15条に基づき特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えたとしても、本人の同意を要しません。
そして、『派遣社員の氏名と健康保険、厚生年金、雇用保険の加入の有無を派遣先に通知する』ことは、労働者派遣法35条1項、同2項により義務付けられています。
したがって、当該通知は、何ら本人の同意を得ることなく、法律上当然におこなうことが出来ます。(No.3のmonzouさんの第2パラグラフと、同旨と考えます。)
以上の結論の妥当性については、No.2のnaocyan226さんが言及なさっています。
No.3
- 回答日時:
NO1の方も書かれていますが、ほとんどの派遣会社はホームページなどで利用目的として、「派遣業務に利用する」とか書いてあります。
つまり明示してあるわけで、これで終了です。
もちろん、慎重な会社はその後も個別同意を取ったりしてますが、本来はこれも必要ありません。
その明示されている利用目的に納得できなければ、情報を提供提供しない=申しこまなければいいんです。
また、派遣業務であれば、派遣社員の社会保険の加入有無を派遣先に知らせなければいけないことは派遣法で決まっていますので、ご質問の件(社会保険の加入状況)に限っては法律に従って処理をしているわけですから、仮に明示していなかったとしても問題はないと考えられます。
ただし、派遣社員の住所や電話番号などは派遣法で派遣先に知らせる項目とはなっていませんので、これを派遣先に知らせする場合は、明示または同意が必要になります。
No.2
- 回答日時:
個人情報保護法と労働者派遣事業法とどちらも法律です。
前者は個人の情報を保護し情報の効用を計るための法律で、後者は労働者個人そのものを保護する法律です。どちらが大事でしょうか?言うまでも無く、各種社会保険等に加入するのは日本で働く労働者の権利であり憲法で保障されていて、国はそれを施行する制度を作らねばなりません。労働者派遣法では、派遣会社が派遣労働者がその権利を失うことの無い様に、派遣元会社が各種社会保険に加入の手続をしていること、派遣先会社が社会保険に加入していない労働者を使わないこと、これらを担保するために、これらの情報の確認をさせているのです。
大体勤務先にこれらの情報を隠しておくこと自体、自らの権利を自ら放棄する結果をもたらすことになる、このことをよく理解して下さい。
No.1
- 回答日時:
世間一般に大きな誤解があるようですが
個人情報保護法は、個人情報を提供することを制限してはいません
規定しているのは、個人情報を収集する際に、その使用目的と使用範囲を明確に知らせなければならないことと、その目的・範囲を超えて使用してはならないことだけです
この明確に知らせることには、直接知らせることはもちろん、見ることが制限されていなければ、掲示板に掲載したり・職場に掲示したり・Webサイトに掲示することでも可能とされています
また名刺交換の様に 相手に連絡することに利用することが了解されている場合には改めて知らせる必要は無いと解釈されています
ですから、質問ことは なんら問題はありません
個人情報保護法を その内容も読まずに 自分に都合の良いように受け取って 過剰反応する方々が多いことは 重大な問題となっています
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