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現在人材派遣会社に登録しある工場で2ヶ月間の契約書のもと、アルバイトを行っています。
前職は正社員として働いていましたので入社時に就業規則を貰いました。アルバイトをしていてふと思ったことが今回の質問内容です。
1.パート・アルバイト・契約社員等の正社員雇用ではない人に対しても就業規則は適応されるのか?
2.適応されるとすれば人材派遣外会社に登録している人たちは派遣会社のものなのか、派遣先(工場)のものなのか?
3.アルバイト等に就業規則があるならば派遣会社に言えば見せてもらうことができると思うのですが、拒否された場合どうすればいいのか?
以上です。
どなたかご存知の方がいればご教授ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 運用がでたらめな会社など多くあると思いますが、法律上まともなケースで話をします。



>1.パート・アルバイト・契約社員等の正社員雇用ではない人に対しても就業規則は適応されるのか?

 就業規則で、どこまで適用するか規定します。
 契約社員(パート、アルバイト含む)は、正社員とは条件が違うことが多いので、違うところだけ及び大事なところを個別雇用契約書に記載し契約します。そこに記載無い事項は、就業規則によるという表現がされていることが多いです。

2.適応されるとすれば人材派遣外会社に登録している人たちは派遣会社のものなのか、派遣先(工場)のものなのか?

 まず、派遣会社のものが適用されます。
 次に派遣契約内容(派遣就業条件明示書)によります。
 そこに、派遣先の就業規則に従うと言うような記載がされます。

3.アルバイト等に就業規則があるならば派遣会社に言えば見せてもらうことができると思うのですが、拒否された場合どうすればいいのか?

 あなたは、アルバイト気分かもしれませんが、派遣法上は派遣社員としての身分しか有りませんし、派遣社員は派遣元と雇用契約を結んでいなくてはいけません。
 その雇用契約書及び派遣就業条件明示書に従うことになります。
 
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 あなたが人材派遣会社に登録されているのなら、あなたはその人材派遣会社と契約関係にあります。

その人材派遣会社から派遣されて行った相手の工場(派遣先の会社)とは直接の契約関係はありません(あってはなりません)。
 したがって派遣先の就業規則に直接縛られることはないと考えられます。しかし人材派遣会社と契約を交わす中で、派遣先の就業規則に従うことと規定されていれば、実質的にその就業規則に従わなければならないことになります。
 アルバイトのように(人材派遣会社を通さずに)相手の工場と直接契約しているときは、その就業規則に従うような契約になっていると思いますが。
 直接の契約関係にないときは、契約先(人材派遣会社)を通じて就業規則の要求をしてみてください。
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