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No.1
- 回答日時:
農地法上の「農地」とはあくまで現況主義なので、登記地目がなんであろうと、現況が耕作されている状態であれば農地です。
すでにその土地が誰が見ても田んぼや畑で、農作物が植えられているのであれば、農業委員会に現況証明を申請することで農地として認定してもらえます。その証明をもって固定資産税も農地課税にしてもらえるでしょうし、それを法務局に持ち込めば登記地目も変更できます(あまり意味ないですけど)。
ただ原則が現況主義だといっても、申請者が農家でない(農業を営んでいないでいない)場合や、申請地が市街化区域内だったりすると、農業委員会の判断にもよるでしょうが、なかなか難しいんじゃないかと思います。
ちなみに農地認定されれば、登記地目が宅地であろうが雑種地であろうが農地です。農家台帳にも記載され、農地法上の制限を受けます。
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