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現在 個人事業主です。白色申告です。
昨年より 主人(会社を退職し今は被扶養者です。)が専従者として 一緒に仕事しています。
売上も少ないので、 主人に 代表者となってもらい、
私は 別にパートの仕事に就こうかと考えています。

手続きとして、
(1)変更でもいいのでしょうか?
一度 廃業届を出して 再度主人の名義で開業届を出さなくてはいけないのでしょうか?
その場合 今の屋号は使えますか?
(2) 屋号が引き続き使えた場合、通帳は今の番号をそのまま使いたいのですが、屋号付きの通帳で代表者だけ変えることはできますか?
(3)いずれかの手続きで変更して、私のパート収入が103万(?)以下の場合、今とは逆に 主人の扶養に入れますか?
(4)年度途中だと 確定申告が難しいように思いますので、1月からとかできますか?
その場合、今年度は 売上と パート収入を給与欄に別に計上して申告するだけでいいのでしょうか?
(まだ、採用が決定ではない状態ですけれども)
 
たくさんの質問になり、質問の内容がうまく伝わるように書けてないかも知れませんが、どうかご指導宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1)変更でもいいのでしょうか…



個人事業とは、一個人の経済活動を言い、変更の概念はありません。

>廃業届を出して 再度主人の名義で開業届…

はい。

>その場合 今の屋号は使えますか…

個人事業の屋号など法的価値は何もありませんから、どうでも良いです。

>通帳は今の番号をそのまま使いたいのですが…

事業主貸や事業主借を適切に使い分ければ問題ありませんが、記帳。仕訳がたいへんです。
このようなご質問をするレベルでは、おそらく申告時に税務署から突っ込みが入るでしょう。
素直に通帳も新事業主名で作成されることをお薦めします。

>主人(会社を退職し今は被扶養者です。)が専従者として 

意味不明。
専従者とする家族は、控除対象配偶者や控除対象扶養者にはなりません。

>主人の扶養に入れますか…

そもそも、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

2. 社保の話なら、自営業なら国保のはずですが、国保に扶養の概念はありません。
オギャアーの赤ちゃんでも 1人の加入者としてカウントされ、しっかり国保税に反映されます。
サラリーマンの健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

3. 給与 (家族手当) の話なら、もともと個人事業節に給与はありません。

>(4)年度途中だと…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>確定申告が難しいように思いますので、1月からとかできますか…

事業主が死亡して場合を除いて、確定申告は翌年 2/16~3/15 です。

>売上と パート収入を給与欄に別に計上して申告するだけで…

売上だけでなく、「仕入」と「経費」も計上します。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答有り難うございました。
不適切な質問でしたのに 詳しくご説明いただき有り難うございました。
申告書の控えを見直したら、ああそうだったな、と 思いました。

お礼日時:2012/09/23 02:14

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