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今朝親から「被扶養者資格確認のため前のバイト先から支払い見込証明をもらってきてほしい」といわれました。
去年まで自分は本屋のバイトとポスティングのバイトとをしてました。
本屋で給与明細書はもらったのですが、ポスティングスタッフのほうではもらっていません。

ポスティングスタッフのほうですが、辞めて七ヶ月たった今そういった証明はもらえるのでしょうか?


また「もらえなかった」ことにすることはできますか・・・?(いざこざがあってやめたので、正直貰いにいきたくないです)

A 回答 (3件)

保険者によっては、過去1年の実績+これから1年の見込みというような長いスパンで書かされることもあります。

書類の名称だけでは判断できません。
用紙を見ないと正確なことはわかりませんが説明などは書いてませんか?
その上で過去の実績も必要ならやはりきちんと依頼した方がいいと思います。
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支払い見込証明ですから、過去の給与金額ではなく、これから先の収入を確認するために


必要とされるものです。
前のバイト先=もうやめてしまったバイト先からは見込み証明などもらえません。
給与明細と支払い見込証明は別物ですから、もう一度親御さんに聞いて、本当に何が
必要なのか確認するようにして下さい。
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給与支払見込証明書が必要ということなので、社会(健康)保険の扶養資格確認のためだと思います。

この基準はこれから1年間の収入が130万円以内であり、具体的には大抵月額108,333円以内となります。給与明細等でいける場合もありますが、見込証明と言われているので、あなたの働いている会社に今後1年間分の証明書を書いて貰わないといけない可能性もあります。
ご質問の過去の収入については、上記したように関係ないため必要ないでしょう。この辺りの詳しいことは、扶養者の会社が加入している保険組合に確認するしかありません(給与明細でいけるのか、証明書が必要なのか)。ただ、少なくとも過去の収入については関係ないことだけは確かです。

これとは違い所得税の扶養(または配偶者控除等)の場合は、1/1/~12/31の1年間であり、年末にならないと控除出来るかどうか分かりません。なので、今回の質問の場合は関係ないことと思われます。これは例え資格がなくても、年末調整で正しい税額に清算されるので、今扶養状況が相違していても特に問題となりません。

なお、会社独自の扶養手当等の場合は、会社が決めることなので基準や必要書類等は回答者には分かりようがありません。
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