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私は現在は、主人の扶養になっており健康保険、年金も主人のものに入っていますが、もし、Wワークをして、例えば、個々の仕事の収入が8万円ずつになった場合、合計収入は16万円で、年間所得は192万円以上になり自分で社会保険の加入をしたりする必要がでてくると思います。年金も正社員なら会社が半分負担で社会保険に加入出来ますが、Wワークの場合どうしたらいいでしょうか?相談窓口などご存知でしたら教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • adobe_san、アドバイスありがとうございます。今働いている会社はパート勤務でWワークはOKと言われております。会社以外での相談窓口を教えて下さい。

      補足日時:2015/02/13 11:52

A 回答 (2件)

当方、知識は古いですが、企業で今も実務を行っている「勤務社会保険労務士」です。


久しぶりに訪れたら・・・法律に基づかない回答が幅を利かせていますね。


> 健康保険、年金も主人のものに入っていますが
以下の状況と言う事ですね。
 健康保険⇒被扶養者として加入中
 国民年金⇒第3号被保険者として加入中


> 例えば、個々の仕事の収入が8万円ずつになった場合、合計収入は16万円で、
> 年間所得は192万円以上になり自分で社会保険の加入をしたりする必要が
> でてくると思います。
「そもそも」の話しから書きます。

 実際には雇っている側が強いので「そんなこと言うなら来なくて結構です」と言われてしまいますが、健康保険及び厚生年金の適用事業所で働く者は、収入額が月額8万を超えていようが下回っていようが、労働条件[日数]が正社員と比べて「大凡4分の3以上」であれば強制加入。
  ⇒これが所謂「4分の3基準」と言うモノであり、回答を書いている時点ではこの基準が生きています。
  ⇒回答文の最後に【参考】として通達要旨を載せておきますが・・・世間では「4分の3に満たないモノは加入できない」「法定労働時間が週40時間だから、週30時間未満は加入できないとする通達だ」「4週間(又は月)の労働時間が120時間までは加入させなくてもよいと言う業界慣例はこの通達が根拠だよ」と誤解・誤用されていますが、加入させない(出来ない)という規定は法律および行政通達には存在しません。唯一、法条文(厚生年金保険法で言えば第12条)に定めのある「適用除外」に該当する労働者は加入できません。
  ☆こちらのサイトがこの事を簡易に説明しています☆
   http://www.geocities.jp/srkonuma/tekiyou2.html

で、複数の適用事業で働く被保険者(=労働者)は、健康保険法や厚生年金保険法の政省令に定めにより、「私は2以上の適用事業所に加入しています」と言う届出を『年金事務所』へ提出しなければなりません。
 【日本年金機構hp】
  〇複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

この届出を行う事で、両方の会社からもらっている賃金の合計額を計算基礎とした保険料徴収が実施され、いざと言う時などに健康保険や厚生年金から給付される額が増えます。

但し、上記届出を行う際には保険料を納める責任を負う「事業所a」を指定しなければなりません。


> 相談窓口などご存知でしたら教えて下さい。
先ずは、勤め先の住所地を管轄する年金事務所ですね。
 【日本年金機構hp】
  〇全国の相談・手続き窓口
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/  
それ以外にも
(1)各都道府県に設立されている「労政事務所」と言う公的機関も相談に乗ってくれます。
(2)各都道府県ごとに「社会保険労務士会」と言う公的資格「社会保険労務士」の団体が設立されており、そこが無料相談会や電話相談を実施していることが有ります[全ての都道府県で実施されているか確認していないので]
 【全国社会保険労務士会連合会hp】
〇都道府県社会保険労務士会&会員リスト
 http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/




【参考】
パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)


【要旨】
  事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
  ①常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
  ②その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
  ③上記②に該当する者以外の者であっても、①の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
  <http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm>
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この回答へのお礼

親切で丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。まだ、副業は来週から勤務なのでどうなるかわかりませんが、相談窓口を利用して頑張ります。本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/02/20 10:11

>相談窓口などご存知でしたら教えて下さい。


Wワークしとる双方の会社が窓口ですわ!
まっ!一般的に正社員は「副業禁止」やよって、Wワークは「パート・バイト」でしかでけまへん。
挙げ句に「月8万円程度の稼ぎ」では「健康保険・厚生年金」は加入をさせまへん。
よって「身銭を払って国民健康保険・国民年金」になりま!
早い話、扶養を外れて頑張っても「国民健康保険・国民年金」の支払いに回すのが関の山。
しょぼい銭儲けなら「扶養の範囲で我慢する」の選択がえぇで!
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