
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税なら年末時点で決まることになり、年の途中での出入りはありません。
これは、所得税を計算するのが1年単位だからです(1/1~12/31)。健康保険の扶養は一律規定が決まっているわけではないので、親の会社が入っている健保組合に聞いた方が良いと思います。
会社家族手当等については会社独自のものなので、親の会社に聞くしかありません。
年間の所得が103万を超えると扶養から外れるようですが…>
103万万円は“所得”ではなく“収入”です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
No.3
- 回答日時:
こんにちわ。
他の回答者様が言われている通り、103万は所得ではなく、収入です。
簡単に言えば、
収入は、本人の総収入(保険、所得税など何も引かれていない状態)
所得は、それからいろいろな控除(例えば社会保険料、厚生年金、基礎控除など)を引いたもの
ですね。
黙っていても、12月の年末調整の段階で外されるとは思いますが、その段階で、103万を超えた方を扶養していた方の給料から、今まで扶養1としてきた分の所得税の差額を支払わなければいけなくなります。
103万は所得税の扶養になりますので、今までは、質問者様(仮に)を扶養していた分、所得税を少なく支払っていた事になる為です。
なので、早い段階で103万を超える事が分かっていたなら、その段階で「移動申告」をして扶養から外れるのも良いでしょう。
しかし、もう今は11月なのでこのままでも良いか、と思います。
質問者様がバイトなのか正社員なのかにもよりますが、社会保険等はどうなっていますでしょうか?
社会保険でない場合、今度は130万と言う社会保険の扶養というものがありますので、130万を超えない場合は、そのまま社会保険の扶養に入っていた方が得だと思います。
所得税の扶養と社会保険の扶養は管轄が違いますが、年末調整の段階で、扶養している方の会社に103万超えるか、130万を超えるかを申告、ご自身は確定申告をするという事になります。
何か間違いがあるようでしたら、他の回答者様の補足を願います。

No.2
- 回答日時:
>これはどの時期に外れるのでしょう?
>103万を超えた時点でしょうか?それとも年末でしょうか?
この場合、その所得は1月から12月までの総収入でカウントしますから、
その収入が得られるとわかっていれば、年のはじめに外しておいた方が無難です。
もしくは、年の途中で越えそうと思ったら外しておきます。
でないと、親が年末に税金を余分に支払うことになります。
>また、もし外れるとしたら自動的に外れるのですか?会社側が何か報告をしているのでしょうか?
親が会社に扶養から外れる旨の申告を自分の勤める会社しなければなりません。
場合によっては、親のほうの扶養手当などでかなりの減額になる
可能性もあるので、働き方については親とよくよく相談してから
考えてみてください。
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