先日、税務署から扶養是正の申告書(?)が届きました。
過去3年さかのぼるようなのですが。
実は私の会社では担当者が次々退職しており、当時の職員は一人も居ません。^^;
私も半年目で、今までアシスタントすらした事がありません。
上司も1年前に営業関係から異動してきた方で、
詳しくわかる方のめぼしもつきません。
扶養家族の間違えのようなのですが、どんな資料が必要でそれによってどう手続きするのかもよくわかりません。
わかる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのと、もしわかるサイトなどありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>先日、税務署から扶養是正の申告書(?)が届きました。
その申告書には金額が入っていますか? 入っていれば次の手順による業務処理となります。
会社での源泉所得税控除業務は従業員の申告に基づき行っています。したがって従業員が 「扶養控除等異動申告書」において被扶養者ですと申告すればそれに基づき(概して真実かは確認してません)、月額給与において税額計算を行いますし、最終的には12月に年末調整時に従業員の申告により当該年の被扶養者を確定しています。少々デリケートな所得金額(38万円前後)ですと事実と反古してしまうこともあります。年末調整における被扶養者の可否判断についてはその当事者の年間トータルの所得見込み額にて行ってますから、多少の不都合はあります。本来であれば被扶養者との申請した者の所得金額が確定し、被扶養者となれる所得金額を越えていれば、会社にて再年調をするべきですが、実態が追いついていないのでしょう。
>過去3年さかのぼるようなのですが。
法律がそのように規定しています。
>扶養家族の間違えのようなのですが、どんな資料が必要でそれによってどう手続きするのかもよくわかりません。
改めて従業員へ被扶養者の再確認が必要です。当然当事者に収入(給与所得だけとは限りません全ての所得が対象です不動産所得・一時所得等)があることは 市区町村住民税課 ⇒ 従業員の住所所轄税務署 ⇒ 会社の給与計算実務実施住所所管税務署 ⇒ 会社 の流れで扶養是正の指摘があります。従業員への確認は当事者(被扶養者)が給与所得のみの場合は被扶養者所得証明のため被扶養者の勤めている(勤めていた)会社へ源泉徴収票を発行していただく旨従業員へ指示し、確認がとれれば明確になります。当然、従業員本人が扶養是正を認めれば書類による確認は不要です。尚、蛇足ながら指摘された従業員が既に退職していたケースはその旨、税務署に伝えれば徴収義務は発生しません。
所轄税務署の指摘内容の確認に関し、従業員への確認が取れれば、各年を改めて再年調計算し、税務署指摘の金額と合えば速やかに納付を行うこととなります。尚、税務署が延滞税の納付を指摘してくればその金額も納付することとなります(全て従業員負担でしょう。税務署は従業員負担云々に関してはあまり強くは言って来ないと思います。マ、極端な話 税務署は指摘金額を源泉義務を負う企業に支払っていただければよいわけですから・・・)
この回答への補足
丁寧にありがとうございます。
≫その申告書には金額が入っていますか? 入っていれば≫次の手順による業務処理となります。
明日、会社にてもう一度確認してみますが、金額が入っていなかったように思うのですが。
そう言う場合もあるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
通知書には金額が入って来ません。
会社でその該当の年毎に、年末調整を正しい扶養家族数でやり直して、差額を納付することになります。
年末調整のやり方が判らない場合は、税務署にその通知書と、年末調整の関係の資料を持って行けば、教えてもらえます。
今から、年末調整のやり方を覚えておくと、年末に苦労しなくて済みます。
ありがとうございます。
≫会社でその該当の年毎に、年末調整を正しい扶養家族数≫でやり直して、差額を納付することになります。
3年分やりなおしをすれば良いんですね。
≫年末調整のやり方が判らない場合は、税務署にその通知≫書と、年末調整の関係の資料を持って行けば、教えてもらえます。
それは知らなかったです。
これから仕事を続けていくならしっかりと覚えておいた方が良いですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
扶養是正とは、その通知書に記載されている社員について、源泉徴収・年末調整において、扶養家族や控除対象配偶者としての資格がないのに、扶養家族控除や象配偶者控除を適用したために、修正して、所得税の差額を納めるようにという、税務署からの通知です。
原因としては、その扶養家族や控除対象配偶者とした家族に、過去3年間にわたって、38万円以上の所得のあったことが、税務署の調査で判明したためです。
処理方法は、本人に通知し確認して、通知書に記載されている、不足の税額を本人から預かって、源泉税の納付書で納める事になります。
源泉税の納付書の備考欄には、**年の是正額と記載します。
又、源泉税の納付書は銀行などに用意されています。
更に、その社員の、今年の扶養家族又は控除対象配偶者の申告を訂正する必要があれば、それも訂正しておきます。
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