2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

4月からアルバイト扱いですが働いているところがあります。

親が公務員なのですが、5月分の給与見込み証明書を会社からもらってほしいと言われました。
月に12万~ほどはもらえそうなので扶養から外れなければならないと言われました。

給料が出てからでは遅いと言われたので、店長に給与見込み証明書が欲しいと言ったのですが、店長は「何それ?自分で時給×時間×日数計算すれば出るよ」と言われてしまいました。
親は会社からの証明書がないとダメだと言います。

確かにまだ5月ははじまったばかりですしその見込み証明と言うのも難しそうだなと思うのですが、一般的な会社であれば出してくれるものなのでしょうか?
店長が全くわからないみたいなので、どうしたらいいのか・・・

アドバイスください。

A 回答 (6件)

>一般的な会社であれば出してくれるものなのでしょうか?



一般的というよりも、「たくさんの従業員がいる会社(事業所)」ならば、従業員からの要望も様々ですから、「ああ、給与見込の証明書ね」という具合に「特に珍しくもないもの」です。

ただし、「給与見込の証明書」というのは、「給与所得の源泉徴収票」のように「法律で交付が義務付けられている」ものではないので、知らない人がいてもまったく不思議ではありません。

また、「法律で交付が義務付けられているものではない」ということは「様式(書式、形式)」も決まっていないということです。
つまり、「○○という従業員には××円支払う予定です。間違いないです。」という事を書いた紙で良いということです。

ちなみに、「はけんけんぽ」という保険者(保険の運営者)の場合は、以下のように「この申請書を使って証明してもらってね。」と申請書を用意しています。

『はけんけんぽ>給与(支払・見込)証明書 』
http://www.haken-kenpo.com/application/todokede/ …
>>必ず雇用主に証明を依頼してください。

ということで、「お父様の加入している健康保険の保険者(○○共済組合?)」が、「特に様式は指定していない」ならば、以下のようなものを自分で用意して書いてもらってください。

『給料等支払証明書(給与支給証明書)の書式・雛形テンプレート』
http://template.k-solution.info/2006/12/01_excel …

※不明な点はお知らせください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しくて助かりました。

知らない人がいても不思議ではないのですね。
安心しました^^;

この用紙をコピーして店長に渡して書いてもらう・・・という感じでしょうか?
父に確認してその方向で会社に頼んでみます!

お礼日時:2013/05/11 00:42

http://www.otaru-uc.ac.jp/campus/g-seikatublog/3 …

共済組合の担当者→勤務先総務担当者→お父上と伝言ゲームになっていて、要点がぼやけてるのだと思います。
扶養親族の税法上の認定とか、社会保険上の認定などで「子の収入はいったいどれくらいになるのだ」という予測が必要です。
公務員なので手続き的に必ず必要だという書面を求めてきますが、伝言ゲームが進むうちに「5月分の給与見込み証明」などというわけのわからない言葉になってしまってます。
仮に5月分の給与がいくらになるかを証明したとしても、なにがどうなるわけではありません。
どうせ不確定なことを予測するなら「一年間ならいくらだと思う」と予測してもらったほうが、よいのです。

共済組合は公務員ではないですが、同様に「頭がど硬い」ので、本人が「このぐらいであります。よろしく」と言う申出を「これでいいよぅ」とはしてくれないのです。
手引きだかマニュアルに「勤務先からの証明書をもらうこと」となってるのです(と思う)。

このような証明書を出すさいには「馬鹿につける薬はない」と思うしかありません。
冒頭のURL(PDFファイルです)で充分だと思います。
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avkal44様、お礼いただき誠にありがとうございます。



ベストアンサーはぜひ私にください。


よろしくお願いおうしあげます。
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Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます

>…この用紙をコピーして店長に渡して書いてもらう・・・という感じでしょうか?

はい、大事なのは「事業主、雇用主が証明した」ということです。
つまり、「本人の自己申告では信ぴょう性に欠ける」ので、「わざわざ雇用主に書いてもらう」というわけです。

ちなみに、「給与」と「通勤手当」の金額が分かるのがベストではありますが、「月に12万~ほど」とのことですからあまり気にしなくても良いでしょう。(給与だけで収入の上限を超えると思われます。)

※「被扶養者の収入基準」は、「通勤手当込み」とする保険者(保険の運営者)が多いです。

---
(参考情報)

じつは、「被扶養者の資格を取り消す」場合には、何の証明書も必要ない保険者も少なくありません。

なぜならば、「(保険料収入につながらない)被扶養者が減る」ということは保険者にとっては「負担が減るのでありがたい」ことで、止める理由がないからです。

ただ、「何事にも万全を期す保険者」もいるわけで、「後々、被保険者やその被扶養者とのトラブルが起こらないようにする」ために、「資格を取り消した理由を明確にしておく」ことは決して無駄ではありません。

ayaka144さんの場合は、「あきらかに収入が基準オーバー」ということを「本人の自己申告」ではなく、「雇用主に証明してもらう」ことで「万全を期す」ことになります。

ですから、「被扶養者の資格を取得する」場合と異なり、いざとなれば、「証明書など無くても(自己申告のみで)資格の取り消し」はできないわけではありません。

いずれにしましても、「お父様の加入する健康保険」の規定をよく確認してもらってください。

---
「健康保険の被扶養者の制度」そのものについては、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。

『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。

---
ご存知かとは思いますが、「被扶養者の資格」が取り消されると、「職場で健康保険に加入する」「市町村国保に加入する」の「二者択一」になります。
「職場で健康保険に加入する」事ができない場合は、「市町村国保」の被保険者となります。

※「職場で健康保険に加入する」場合は、「厚生年金保険」もセットで加入します。

*******
(参考URL)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
---
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …

※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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「証明」という確実さが求められるものに「見込み」という不確実なものが結びつくなんてへんてこだと個人的には思いますし、「何それ?」という店長のつぶやきはもっともではあります。



しかし「卒業見込証明書」があるように「給与見込み証明書」というのもあることはあるようです。

http://www.haken-kenpo.com/rs/hakenkenpo/applica …

これに書いて店の判でも押してもらってはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですよね。私も最初「?」でした。
会社的には当たり前のものなのかと思っていたので店長の反応に不安になってしまっていました^^;

こんなものがあるんだ~と初めて知りました。ありがとうございます

お礼日時:2013/05/11 00:44

自分で計算して「10万8000円」越えたら「扶養から外してくれ」と言えば良いだけ。


単に「扶養が続けるかどうか」だけの確認なので・・・
微妙なら店長にお願いするしか無いでしょう!
>月に12万~ほどはもらえそうなので扶養から外れなければならないと言われました。
ご自身自ら「外れます」と言えば書類は要らない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もそう思ったのですが親がそれではだめだと言うのです・・・;
会社からの書類がどうしても必要なようで・・・

店長にもう一度頼んでみます

お礼日時:2013/05/11 00:45

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