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美容室で最近、飲み物(コーヒー、紅茶、ジュース)や食べもの(お菓子、キャンディー)が出ている所が多いようですが出しても構わないのでしょうか。また、もし良いのならビールやワイン、たこ焼き、おにぎり、等も出しても良いのでしょうか。美容師法を呼んでみましたが適切な答えが見つかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

美容師法は飲食を美容所内で提供する事までは想定していないので(理美容は公衆衛生、飲食に関する事は食品衛生の分類になるかと、酒類は風俗営業にかかってくる場合も)、


接客のためのサービスとしてある程度の限度を越えない軽い飲み物やお菓子程度などの提供であれば保健所も黙認しているのだと思います、
ただ本来ならば食事をするべきトコロではないので、
喫茶店や食堂などで出されるようなメニューに近いものとなると(目的が美容サービスではなく飲食に傾く)、
美容室としての接客サービスを越えるので許可されないと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。
難しい問題のように思います。時代が変わり生き残りを賭けた中で何処まで出来るのか・・・基準がないのがむずかしいですね。

お礼日時:2002/10/17 11:08

参考まで。


妻の美容室で夏のキャンペーンとして缶ビールを出しますが、おとがめなどなかったです。ただ飲んでいく人なんて全くいません。みんな喜んでもって帰ったようです。参考まで..
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この回答へのお礼

有難うございました。参考になります。

お礼日時:2002/10/17 10:59

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