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家賃を踏み倒している人間がいるのですが。その際の法定利息の最高限度額は年利いくらでしょうか?又、その際の解決方法をお教え願いたく存じます。その人間は自己破産をしようとしているそうです。

A 回答 (1件)

その際の法定利息の最高限度額は年利いくらでしょうか。


 あらかじめ、契約書で定めておかれるのでしたら、利息制限法の限度額(最高年20%)の1.46倍にあたると思われますが、一旦、延滞してからの金利ですと、普通は契約で決めていません(決めていれば延滞を容認することになる)ので、その場合は支払い期限より、年5%(商行為ならば、年6%)の法定利息になります。本人と相談して、お金を貸した形式を取るのでしたら、利息制限法の規定に従うことになります。自己破産する予定ですと、もとの賃貸契約の保証人に請求する以外にはないと思われます。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座いました。貴重な御意見誠に有難う御座います。

お礼日時:2002/11/08 14:05

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