電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんにちは。いつもこちらにお世話になっています。実は前回会社都合で退職した場合の失業給付金について教えていただいたのですが、
あらたに質問事項が増え、過去のログも見たのですが不明なので質問させていただきます。仮にハローワークへ失業保険の申請に行き7日間の待機期間を終えたあとならば、再就職をハローワークで見つけた場合、手続きを行えば「再就職手当て」というのはすぐ支給される対象になりますか?また1度でも給付金を受け取った後でなければ「再就職手当て」は支給されませんか?それと再就職手当ての支給額はどのように算出されるのでしょうか?11年勤務はし、今回会社都合での退職です。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>再就職をハローワークで見つけた場合、手続きを行えば「再就職手当て」というのはすぐ支給される対象になりますか?


 ・対象になります
 ・ご自分で見つけられてもかまいません(会社都合なので、給付制限時の制限がかかりませんから)
>また1度でも給付金を受け取った後でなければ「再就職手当て」は支給されませんか?
 ・就職日の前日(ここまでは失業給付が支給される)における、支給残日数(就職日の前日まで失業給付を支給した場合の残りの日数)が、所定給付日数の1/3以上で、45日以上ある場合
 ・待期期間7日間の終了した翌日に就職したのでなければ、失業給付+再就職手当の支給になります
・所定給付日数(雇用保険の被保険者期間10年以上20年未満の場合)
 30歳未満・・180日、30歳以上45歳未満・・210日、35歳以上45歳未満・・240日、45歳以上60歳未満・・270日
・支給額の計算は、#1さんの回答参照
参考:再就職手当(ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前回、今回とすばやい的確な回答に感謝いたします。なかなか自分では
わかりにくいこともこの教えてGOOのおかげでたくさんの方々に助けていただきました。ほんんとうにありがとうございました。今後、何かの折にまた質問させていただいた際には、どうかよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/04/06 15:51

基本手当日額に支給残日数に相当する日数を乗じてそれに


10分の3を乗じて得た数が再就職手当となります。

例えば
 基本手当日額 5000円
 支給残日数  240日

5,000×240日×10分の3=360,000

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にご回答いただきましてありがとうございます。おおよそのことはわかっていたのですが、やはり3割くらいが戻るのですね。金額が金額だけに確かにしておきたいと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/06 15:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!