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私は個人事業主で、旦那の扶養に入っています。
そこで問題なのですが、年間130万以上以内で働いているのですが、私の仕事は、遠方で毎月2~3日仕事をしています(料理教室を遠方で何カ所かおこなっています)。その時報酬として、10万円を頂きます(かかる費用すべて込み)。旦那の保険組合にたずねた所、交通費は経費として認めないが、旅費は認めますと言われました。
私は関西に在住で、東京で仕事をする場合、東京までの飛行機、東京での宿泊費は旅費でしょうか?交通費でしょうか?いつもJALパックの飛行機、宿泊代込みでいっています。
また車で3時間ほどの岡山でも同様の仕事をしておりますが、この時は車で日帰りです。その時のガソリン代、高速代は旅費でしょうか?交通費でしょうか。
よろしくお願いいたします。

また、組合によっても異なると思いますが、130万を超えたかどうか判断するのは自己申告(確定申告の時に分かる)だけでしょうか?今の所、12月末まで130万円を超える事は無いのですが、もし急な仕事がはいり超えそうになった場合は超えた時点で、申告すれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

自己申告の件について


料理教室主催者側は当然減税のため、受取人の領収書を添付して経費として申告を行うでしょ。
コンピューターの時代ですから、2~3日後には受け取り側の収入として登録されてます。
確定申告期間は来年2月~3月中旬までですから、今年12月末で確定した金額で申告期間中に申告すればいいのです。
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旅費とは、旅行に関わる移動に関わったすべての経費と宿泊の経費を含みます。

会社の主張は、貴方がお仕事で、出張するときの経費は認めますが、業務外の移動に伴う交通費は認めないと言っているのだと思います。宿泊費と飲食費は出張手当とするところもあります。
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