あなたの「必」の書き順を教えてください

楽天の店舗で商品を購入しました。
支払いはネットバンクからの振込みです。

納品書が同梱されていなく、保証書にも何も記載されていませんでした。

念のため、領収書を発行してもらおうと思います。

以下について教えてください。

・領収書の発行請求を販売店は拒否できないようですが、
 保証書への日付の記載を請求した場合、販売店は拒否できますか?

・販売店には、購入者が請求しなくても保証書に日付を記載する(印やシールを含む)法的な義務があるのでしょうか?

・販売店から「保証書に日付は記載していないが、店で管理しているので、保証期間内は無償修理が受けられる」
 というメールが来ているのですが、このメール(注文番号、購入日など記載)は購入日を証明する法的効力はありますか?

・納品書、領収書、振込み明細書などがあったとしても、
 保証書に記載が無ければ、メーカーは無償修理を拒否できますか?


以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

NO1です。



直送じゃなければたぶん初期不良発生時の為でしょう。
印が押されると故障対応しかしないメーカーもありますしね(ショップの都合)
でも直送じゃないのなら普通納品書は入れていると思うんですが、、、、
納品書があれば普通、購入日の証明になりますからメーカーも対応する事が多いですよ

尚、銀行振り込みの場合は銀行の振込み明細が領収書代わりになります。
領収書発行すると振込み明細と領収書の二つ存在することになりますね
だから税務署が勘違いして指摘する場合があるからです。
これをさけるために発行を断る店はよくあります。
(店のページのどこかに書いてある事が多い)
尚、ネットバンク使ったから明細がないは客側の都合で店は知りません。
振込み時の画面を印刷しておけば十分支払いの証明になると思います。
ただ、これは保証書とは関係ない部分ですから保証書には役立たないと思います。

保障というのは法律で決められた商品(家とかは決まっていたと思う)以外は
メーカーが独自にユーザーサービスのために行っているものだと思いますので
法律とかはあまり関係ないと思います。
だからメーカー次第だと思います。

でも、こういったのは店が潰れない限りなんとかなると思います。
なんかあったら店に保証書印押してって言えばいいだけですしね
それをしない店は悪い店でしょう。
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まず、ネットショップの場合はメーカー直送の場合もありますし(この場合、押せない)


初期不良が発生した場合の為に印を押さない場合がございます。
(印を押した時点で故障対応になる場合があるため)
その場合、ショップに問い合わせすれば普通のショップは対応しますし購入日が証明できる
納品書があればメーカーも殆ど対応しますからあまり問題はありません。
ちなみにしっかりしている店はその点が注意事項欄にもしっかり明記されています。

その点を理解した上、以下の通りと普通はなります。

・領収書の発行請求を販売店は拒否できないようですが、、、、、、

 振り込みの場合は二重発行になりますから店には義務はありません。
 だから振り込みなら特に発行しなくてもいいです。発行しているところは店の善意です。
 税務署に疑われないように振り込みってわかるように発行しています。
 (発効する方がイレギュラーです。)
 現金手渡しの店売りの場合は求められたら発行する必要があります。

・販売店には、購入者が請求しなくても保証書に日付を記載する(印やシールを含む)、、、、

 法的義務はないと思いますが手渡しならシール渡すとか印押すとか普通します。
 最近は初期不良の発生の場合も考慮してシールが多いと思います。

・販売店から「保証書に日付は記載していないが、店で管理しているので、、、、、

 購入日は店は管理していると思います。
 よっていざ必要になったときに請求すれば普通は対応はしてもらえます。
 納品書があればメーカーも殆ど対応してくれます。
 メールでも対応してくれる場合もあります。(メーカーの判断)

・納品書、領収書、振込み明細書などがあったとしても、、、、、

 メーカーによって変わりますが
 商品名の記載のある納品書は購入証明になりますからしてくれるでしょう。
 領収書、振込み明細書は商品名が記載あればしてくれるでしょう。

結局は保証をうけるメーカー次第です。

まぁー店が倒産しない限り、普通の店なら後日でも対応しますから殆ど問題ないと思います。
(普通じゃない場合は除く)

最近の保証書はテープはがして箱開けないと記入できない商品もありますからね
(保証書押すために開けたらそれを中古と勘違いする客もいるしね)
保証書シール添付したり納品書で証明って普通のように感じます。

どうしても必要と思うなら納品書か印の押されたシールなど依頼すればいいのでは?

この回答への補足

補足いたします。

>メーカー直送の場合もありますし(この場合、押せない)

「検品のため開封しました」とメールにありました。
したがって、直送ではありません。

>最近の保証書はテープはがして箱開けないと記入できない商品もありますからね
>(保証書押すために開けたらそれを中古と勘違いする客もいるしね)

開封しているので記入はできます。

>どうしても必要と思うなら納品書か印の押されたシールなど依頼すればいいのでは?

はい、そのつもりです。
休み明けに販売店に連絡する時の予備知識のために質問いたしました。
(現在:4/26土)

補足日時:2008/04/27 00:56
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>振り込みの場合は二重発行になりますから店には義務はありません。

なぜ二重発行になるのですか?

>結局は保証をうけるメーカー次第です。

法律では決まっていないということですか?

お礼日時:2008/04/27 00:56

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