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 ブログに寄せられたコメントに、どう対処すべきでしょうか。
(Aは第三者から、Bは本人筋からとみられますが、真偽不明です)
 かつて報道された実名や誕生日は、いまも他のネットで閲覧できます。
 
── A:元●●の名前は今はTV、週刊誌含め実名を伏せられています。
 今は一般市民として生活されているようですので(お子さんもいらっ
しゃるということです)ネットでの影響を考え、匿名にすべきと思いま
す。ウィキペディア等でも事件を扱っているまともなサイトは すべて
実名表記はありません。
 
── B:◆◆の誕生日および本名ですが、本人ならびに当事務所では
これを公表しておりません。(略)現在ウィキぺディアにおいても生年
月日・本名は削除(肩書きは訂正)されております。貴サイトにおいて
もすみやかに削除(更新)いただきますようお願いいたします。
 
 あなたのご意見を(つぎの要点にそって)述べてください。
 
1.ネット情報そのものが真偽不明で、一部を規制しても意味がない。
2.要請があれば、問答無用で削除すべきである。
3.ブログは、犯罪や個人情報に関して、言及すべきではない。
 
(回答にあたって、例証となる個人情報の引用にも、ご留意ください)

A 回答 (3件)

意見ではなく、法的にはこのように判断される可能性が低くない、という趣旨のコメントをいたします(意見収集であれば、アンケートカテゴリーでおこなうべきものと考えます)。



過去の犯罪事実を実名で公表したときは、一定の場合に、精神的苦痛の損害賠償をしなければならなくなります(最高裁判決平成6年2月8日)。また、名誉毀損による不法行為損害賠償義務の生じるおそれや、名誉毀損罪に当たるとして告訴されるおそれもあります。いずれの場合でも、損害賠償義務が生じたり、罪になると判断されたときは、違法であると評価されたことになります。

その上でどのように対応するのかは、bildaさんご自身の判断によります。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

この回答への補足

 
 ご照会の事件は、44年前の沖縄(アメリカ統治時代)軍事法廷で、
日本人被告4名が実名、陪審員11名は仮名(その一人が著者となった)
今後あり得ない特異なケースではないでしょうか。
 
── ノンフィクション「逆転」事件(Wikipedia)
 伊佐 千尋  作家  19290627 東京 沖縄 /八島 太郎の子/マコ・岩松の異母弟 
── 《逆転 ~ アメリカ支配下・沖縄の陪審裁判 ~ 1977‥‥ 岩波現代文庫》
 

補足日時:2008/04/30 03:12
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>Å


第三者からの"意見"ですから、それに従うとか、従わないとかは、管理者の判断です。

>B
当人や、その代理人の”削除要請”でしたら、その記載について正当性を最後まで争う(主張する)気がなければ、さっさと削除がよいと思います。

ネットの情報は、その真偽について書き手(管理人)に責任が生じます。
個人情報の記載などが問題となる場合は、『名誉毀損』が多いのですが、これについては名誉毀損に当たると申し立てる者は、記載事実について名誉毀損が為された、と申し立てればそれで終わりです。
反対に訴えられたサイト側は、記載事項についての真偽から、記載した内容が公共の利益に繋がることを自ら証明しなければなりません。

上記を踏まえると
>1.ネット情報そのものが真偽不明で、一部を規制しても意味がない。
半ば野放しになっているとはいえ、それを指摘されたらやはり訂正、削除は必要になりますね。
ネズミ捕りに引っ掛かったり、駐車違反に問われて『俺だけじゃない』と、ごねるようなものです。

>2.要請があれば、問答無用で削除すべきである。
真偽について確証がもてない(グレー)ものについては、削除しか免責の手立てが残されていません。

>3.ブログは、犯罪や個人情報に関して、言及すべきではない。
言及しても良いと思いますが、その表現手法には細心の注意が必要です。
微妙なケースは、公のソースの引用(著作権法で言われる引用の方法と範囲を遵守したうえで)に留めるのが余計なトラブルを招かないと思います。

但し、これらは書き手(管理者)が確固たる信念を持って、『訴訟結構』と受けて立つ意思と、裁判に要する費用と時間をお持ちならこの限りではありません。
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この回答へのお礼

 
>駐車違反に問われて『俺だけじゃない』と、ごねる<
 この比喩は、あまりにも不適切ですね。ブログ:ネット:2ちゃんを
混同されているようですが、つねに悪意が存在するわけではありません。
 
>確証がもてない(グレー)ものについては、削除<
 確証がもてる生年月日や本名は、国会議員のような公人に限られます。
 文化人やタレントは、戸籍とちがう日付を公称するケースがあります。
 
 たとえば、田中 真紀子・川口 順子・細川 護煕の三人が同じ誕生日
であることは《国会便覧》で確認できますが、石田 純一・柴田 理恵・
ルー 大柴の三人まで、同じである確証は得られないのです。
 
 現実問題として、実名や年令を誤って公表し、そのことで名誉毀損を
問われた事例はありません。むしろ「訴えてやる!」という社会風潮が、
寒々しく感じられるので、わたしの実例について質問してみたのです。
 

お礼日時:2008/04/30 04:03

1.真偽不明であるからこそ規制すべきですが、


2.削除することは言論の自由と知る権利の侵害
3.真偽の責任がとれないのですから、言及すべきじゃありません。

言論の自由と国民の知る権利と情報の保護責任と情報精度の責任という全部の権利と義務を行使するなら、削除に応じる必要はないですが、その為には、責任を保証する情報開示の責任もあるので、ブログ形式は適切ではないと考えます。ブログに責任の所在を証明する方法がないですから。

他人の個人情報晒すなら、自分の個人情報も晒せよです。

この回答への補足

 
>ブログに責任の所在を証明する方法がない<
 わたしのブログは責任の所在を明示しており、寄せられたコメントも
公開しています(このサイトは、ユーザーの個人情報を禁じています)。
 
>他人の個人情報晒すなら、自分の個人情報も晒せ<
 犯罪に言及するとき、仮名や年令ぬきでは、理解困難なのです。
 多くの芸能人は(タレント年鑑に)本名や生年月日を公開しています。
 

補足日時:2008/04/29 08:36
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