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ブログに個人情報が書かれたので、ブログの運営会社に削除依頼を出していますが、
1通確認のメールが来たので、返信しても削除をして頂けないでいます。
依頼方法の不備が有るのか?とも思いまして、不備が有れば指摘をとの連絡もさせて頂いても、対応を頂けないでいます。
自分が書かれた場合にどれくらい困るか?を理解頂く為に、ブログの運営会社名を、公表したいぐらいですが、それをしたら、その問題を起こした人とブログの運営会社と同じレベルに成ってしまいますので、そこまでは落ちたくないのでしませんが、そのような場合に対応方法をご教示頂ければ有難いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
回答させていただきます。
いろいろ回答があるようですが、これが正解です。(削除させた経験あります)
実費1000円程度で解決できます。
詳細は下記URLで勉強してください。
http://www.isplaw.jp/
上記サイトの簡単な説明と、実際の対処方法を説明します。
この問題で役に立つ法律は「プロバイダ責任制限法」というものです。
簡単に言うと、あるサイト(ネット上なら、HPでもブログでも該当する)で、あなたの悪口や個人情報が書かれていて野放しになっているとします。
あなたがそれを見つけて、「削除させたい!」と行動を起こしたいとします。
あなたにしてみたら事実無根の悪質な悪口や個人情報を晒されて、非常に迷惑している。
かたや、サイト開設者(掲示板などを設置して匿名者からの自由な書き込みを許可していたり、メールで投稿を受け付けているなどの場合も、その責任はサイト開設者にある)にとっては「公共の利益となり、公にすべき事実だからネットに載せた」となります。
この場合、プロバイダは板ばさみになります。
あなたの主張を受け入れて、勝手にあなたの悪口を削除した場合、サイト開設者から訴えられる可能性があります。
かといってあなたの悪口を野放しにした場合、プロバイダはあなたから訴えられるかも知れません。
こういう場合にプロバイダの責任を制限するのがこの法律です。(私個人的にはこの法律の名称は”プロバイダ免責法”にすべきとおもいますが)
掲示のURLの情報をよく読んで、悪口サイトをサーバーを提供しているプロバイダを確定します。
(掲示のURLに書かれているケースは、まず運営プロバイダの突き止め方法から書かれていますが、今回のご質問の場合はブログですから、運営会社はどこなのか、それはすぐにわかると思います。
あとはネットで検索してそのブログ運営会社の本社住所を探すだけです)
次にそのプロバイダに対して、「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」を郵便で出します。(郵便です。電子メールではダメです。)
この際、あなたから出したことが明確になるように、書類には実印を押印し、市役所発行の印鑑証明書を添付します。また郵便は簡易書留で出します。
**********************************
追加情報
プロバイダによっては四角四面な所もあり、
「実印押印と印鑑証明だけでは本人特定ができません。実印押印、印鑑証明の他に、本人の免許証、または健康保険証のコピーか、住民票の写しを添付してください」
などとのたまう所(例 NTTレゾナントが運営するgooブログ。 いよっ!!さすがNTT系列。 ザッツお役所仕事!!)もありますので、事前に問い合わせたほうがよいかと思います。
**********************************
市役所・区役所によって違いはありますが、実印登録300円ぐらい、印鑑証明書一通300円ぐらいです。簡易書留は封筒の大きさ、重さによって違いますが380円から420円(この料金は送料込みです)ぐらいです。(小さい封筒に折りたたんで入れても書類の受け取りを拒否されることはありません)全部あわせても1000円程度です。
プロバイダ社内のあて先がわからない場合は
プロバイダ○○社
代表取締役社長 ●●●●様
及び
法務ご担当者様
またはプロバイダ責任制限法ご担当者様
(侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書在中)(←赤文字で大きく書く)
とすればいいです。
この書類をプロバイダが受け取ったら、プロバイダは次の行動を起こさねばなりません。
サイト開設者に対して
1 misaki777v さんの悪口をサイト開設者自身で削除する
2 misaki777v さんの悪口をプロバイダ側の操作で削除することに同意する
3 misaki777v さんの悪口を削除することには同意しない
いずれかの対処をするかを、照会できます。
相手が3を選択した場合、あなたの悪口がそのままネット上に載ったままになってもプロバイダには責任がないことになります。
この場合は、プロバイダに対し「発信者情報の開示請求」を行って、これ以降はサイト開設者と直に交渉することになります。
ですが、実際問題、プロバイダからこの件の照会がきた時点でサイト開設者は1,2のいずれかを選択することになります。
実際問題、上記の3が選択される場合というのは、プロバイダ及びブログ運営者が
「裁判沙汰になっても絶対に負けない」
という自信がある場合に限られます。
議員、その他の公人、有名人、あるいは刑事事件で逮捕・起訴され、罪が確定した人間ではない限り、
いち私人の実名が勝手に他人のサイトに掲示されていた場合、まず間違いなく1,2が選択されることになります。
私の解説でわからなければ、このURLの情報、法律文章を印刷して、弁護士などに相談してください。
丁寧に答えてくれると思います。
参考URL:http://www.isplaw.jp/
■■■■■■追伸■■■■■■■
削除依頼メールを送信したがなしのつぶてだった、とのことですが、電子メールの場合、相手に100%到着する、という確実性がまだ徹底しきれていないため、実は届いていない、という可能性もあります。
またメールは気軽に出せて、料金もかからず、受け取る側も日々大量のメールをパソコンの画面上で扱うだけなので、扱う側も
「ついうっかり削除しちゃいました」
「ちゃんと読まずに消しちゃいました。そんなに大切な連絡なら郵便を使うでしょ。再度連絡があるまで待ちましょう」
となめられた対応をされることが多いです。
しかし、このプロバイダ責任制限法に基づく
侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書
はマジ、効き目あります。
相手に到着して1週間から10日以内に少なくとも何らかのリアクションが必ずあります。
個人情報を書かれた、とのことですが、個人を特定できる情報(実名、現住所、家の電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、家族名など)を敵側がブログに掲載しているのであれば、まず100%削除に応じます。
(ブログ運営者が削除しなくともプロバイダ側が削除するケースが多い)
出来ましたら、補足欄にて経過報告を戴けると回答した当方としてもうれしいです。
参考URL:http://www.isplaw.jp/
No.3
- 回答日時:
「ブログに個人情報が書かれた」の意味を詳しく教えてください。
あるブロガーがブログに質問主様の個人情報を書いた、という意味じゃないんですか?
だとしたら個人情報保護法は無関係です。
もしブログの運営会社が顧客のデータを流出させたという意味なら、個人情報保護法の問題となりますけど。
あるブロガーがブログに他人の個人情報を書いた場合、ブログの運営会社は損害賠償責任を負いません。(プロバイダ責任制限法3条1項)
運営会社とて全てのブログの全ての記事を把握できるわけがないので。
またブログの運営会社はプライバシーや名誉を侵害された人から当該記事の削除依頼があった場合、それを削除することができますが、削除しなければならないという義務を負うものでもありません。
(とはいえ多くのブログ運営会社は精査した上できちんと削除しています。)
質問主様は削除依頼を出したところ無視されたとのことですが、これも止むを得ないところです。
そもそも削除依頼メールの差出人が本当に「本人」かどうかブログの運営会社は知ることができません。
ブログへの嫌がらせ目的で「このブログは個人情報を侵害しているので削除しろ」という嘘の削除依頼を出す輩も大勢おりますので。
大体の運営会社はまずブロガーへ問い合わせメールを送信し、10日以上返事がなかったり正当な回答が得られなかったりした場合に削除という手順を取るようです。
質問主様ももう少し待ってみてはいかがでしょうか?
No.1の方が挙げたURLは刑事事件の相談窓口ですね・・・
名誉毀損罪で告訴するならともかく、ブログに書かれた個人情報の削除を相談する場ではありません。
No.2
- 回答日時:
派遣で大手企業会社に勤めている時に、個人情報保護法が施行されたので勉強させられた部分で覚えている範囲で答えると。
常時2000人以上の個人情報を扱う企業は、個人情報保護法の対象企業になる。
ブログを開設している企業の規模はまさか2000人以下のブログしか扱ってないわけじゃないですよね。
でもその個人情報の対象者は、その企業の扱っているお客様とその関係者なので
貴方が関係者として認識されれば
(1)名前(フルネーム)・電話番号・住所・生年月日・勤めている会社名など。
すべて個人情報に入るので個人情報が漏れたってことで監督官庁に報告もしないといけなくなります。
(会社から渡された携帯を無くして、始末書を書かされた上、社内のイントラネットで「監督官庁に報告済み」と書かれた社員が1年間に2名ほど出ました。)
そのサイトが、質問者さんの事を関係者と見ず、客(ブログの持ち主)が書いたんだから関係ない民事じゃないか?
て反論するのであれば・・・そのブログの方と話し合うしかなくなると思うんですけど
まずは、一番目の回答社さんの言うとおり相談してみてから行動されてはみてください。
もし相談してダメであれば、その内容教えてください。
No.1
- 回答日時:
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