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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
著作権法では個人鑑賞目的であれば権利者の許可を得なくてもコピーしてもいいことになっています。
これは購入したDVD、レンタルDVDの区別はありません。
また、よく引き合いに出される「コピーガードの解除が違法」ですが、通常DVDにかかっているコピーガードは「マクロビジョン」であり、これは解除しなくてもコピーできるので法律には違反しません。解除しているのはCSSであり、これはコピーガードではないと文部科学省の文化審議会で明言しています。
また購入したDVDをコピーしておき、購入したDVDを売却しても違法ではありません。
従って、コピー品を売ったり譲渡したりネットにアップロードしない限り違法ではありません。
それに大手出版社が出している月刊誌(日経PC21、日経クリック、アスキードットPC等)にもコピー方法が掲載されていましたよ。もちろん合法コピー方法です。
多くの方が「違法だ」と回答していますが、完全な思い込みです。
No.5
- 回答日時:
既にある内容に追加して、
「Aという行為をした」ことを立証しなければ、「Aという行為をした」事にはなりません。実際に起こった物事でも、立証が不充分であるとして原告はいそが言い渡された裁判は掃いて捨てるほどあります。
個人の尊重、という民主主義国家の原則・国民主権の原則があります。簡単に言えば、「個人としての行動を他者が監視しては行けません」ということです。
つまり、法的に禁止されている行為であっても、個人の権限の及ぶ範囲にかってに立ち入って調べることができません。だから、「家を壊したら床から白骨死体が出てきた」なんてこともおこるのです。
これが、民事訴訟の壁です。ニース報道では「法改正でAは禁止されましたが、他の法令によって実質的には禁止されません」とされるときがある「他の法令」というのが、個人の尊重を規定している憲法であり、訴訟法なのです。
刑法でも、強制捜査ができない様に警察権力の乱用を抑止する項目があります。刑法ですら一部分捜査できないようにしている以上、行政法である、著作権法や不当競争防止法は個人の行動を制限してはならないの手巣。これが、個人の尊重、という国民主権の原則です。
もう一点。
個人の場合には「何とかしそうだか、これこれしない」という自主規制をするような立法は、国民主権の原則としての「罪刑法定主義」に反します。だから、「判決が出ていない」ということは、グレーゾーンであっても、禁止できないのです。
表現の自由と、学問の自由の国民主権を保証する上での自由権があります。これは、既にあるので略。
なお、大衆向け雑誌しか研究の情報源としての能力がない低学力者であっても、学問の自由はほ賞されています。私の場合には投稿先が比較的簡単でしたが、境界領域を研究している研究者の場合には対応する学会誌がないのです。それで、大衆向け雑誌に書いたり、自分で本を発行したりしています。
今では見とめられましたが「天文学者の馬鹿どもが。酸素の結合は2つ、炭素の結合は4つか2つと決まっているのに、変な化合物を発表して。中学校の理化をやりなおして来い」と罵倒された研究でも、「宇宙のような高真空下では、結合が切れているほうがあんていである」という報告が何年後か後に出て、見とめられました。だから、大衆紙といえども、無視できません。
同様な令は、高速道路の除雪。道路関係の専門家が「手のうちようがない」として放置されていた30cm以下の稀な積雪の除雪を可能にしたのは、「本人は何も知らないであろう」素人の投稿でした。この投稿で、雪さえやめば数次間後には高速道路が走れるようになったのです。20年以上前から私の地区では除雪車として、土木工事用の砂利をならす機械が走りまわっていました。なぜ高速道路でもやらないのかなぞでしたが、知らなかったのですね。
No.4
- 回答日時:
あーあ、やっぱり誤解させるような回答が付いちゃったか。
簡単に言えば
「お察し下さい」となるしかないよなぁ・・・
違法と言った方が説明は楽だけど、違法じゃないとする法解釈が多くなってきてるし
判例ひとつでひっくり返るかも知れないし・・・
CSSは確かにアクセスコントロール技術だけど、未だに判例が出ていないので現行法をどう解釈するかが問題、最終的には裁判の判例を以て決着が付くと思うけど、CSS回避は違法ではないとする見解が優勢。
とはいえCSSと併用されているマクロビジョンは解除すれば違法だし(大抵のコピーソフトでは初期設定でマクロビジョンは解除されるようになっている)。
仮にCSS回避は適法という判例が出たとしても、CSS以外のプロテクトを採用しているタイトルもそれなりにあるので「個人的に鑑賞する目的でコピーする分には違法ではありません。」なんて違法行為を助長しかねない回答はまかり間違っても出来ないハズなんだが・・・?
No.3
- 回答日時:
DVDに限らず著作物は"販売・配布することは著作権法及び不正競争防止法で禁止"ですが個人的に使用する目的に限ってコピーは禁止されていません。
コピーガードの回避はアクセス防止技術なので著作権法ではなく不正競争防止法の範疇に入ります。
アクセス防止技術の回避は"業として行ってはならない"とはありますが業としてではなく回避する事に関しては言及はありません。
個人的に鑑賞する目的でコピーする分には違法ではありません。
またコピーをする方法について議論、方法の技術文章を公開に関しても研究目的であり違法ではないと考えられます。
ただし、それらのツールキットを配布すると"アクセス防止技術の回避を業として行った"とされ不正競争防止法に抵触します。
著作権法に関しては解釈による部分はありますが幇助に当たる可能性があります。
雑誌への掲載は学術誌ならば確実研究目的といえ合法です。
一般向けの雑誌への掲載は研究目的とは言い切れないという意味でグレーなのですがブラックではないので成立するのです。
ディスク交換が面倒なのでHDDにインポートしてある位までにしておきましょう。
No.2
- 回答日時:
見解の相違はCSSが技術的保護手段に含まれるかどうか、これに関しては未だ判例が出ていないのでグレーゾーン、今後の法整備次第でも変化する。
無論CSS以外であれば技術的保護手段の範疇であるのでコピーは完全に違法。
とはいえ、CSSはコピー合法でARccOSやRipGuardやALPHA-DVD等はコピー違法となるとは考えにくいのでCSSもコピーは違法とする方向で法整備が進む・・・ような気がしないでもないが法整備が進むより次世代DVDが普及する方が早い気もする。
ちなみに、次世代DVDのコピーは完全に違法。
違法であっても需要が有れば供給するのが世の中
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