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先日台湾に旅行に行き、台北市内のとあるCD屋に立ち寄った際に、宇多田ヒカルや大塚愛など日本で流行しているアーティストたちのCDが売られていました。
その中で、「このCDは以下の国内(台湾、韓国、フィリピン・・・)での頒布に限りライセンスされています・・・」という趣旨の注意書きがパッケージに記載されていました。
この場合、ここで購入して日本に持ち帰り、個人的に視聴することは法律上問題でしょうか。
ちなみに写真の鮮明度が悪いなどパッケージを違法にコピーしたような感じはなく、少なくとも現地では正規品として販売されているようでした。

A 回答 (1件)

CD1枚ずつであれば総枚数はまず問題ありません。

(同じCDが多いと業とみなされる可能性はある)
わいせつものには厳しいが税関荷物検査も旅客の分はざるといえばざるです。

ビデオCDとDVDには注意がいります(^^) ジャンルに注意
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

今回はCDのパッケージに書いてあった「頒布」という言葉の意味(購入した商品を日本に持ち込むことは当該国以外での頒布にあたるのか)が正確に分からずに、結局念のために購入をあきらめた次第です。

以後海外旅行に行った際の参考とさせていただきます。

お礼日時:2008/05/06 15:47

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