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医療保険の件で教えて下さい。
舟状骨を骨折したのですが、
舟状骨は上肢か手指のどちらに分類されるのでしょうか?
給付金は上肢が40000円、手指13000円とだいぶ違います。
ご存知の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

舟状骨は、前腕骨の一つである橈骨と手関節を形成いています。


従って手関節となり、上肢に分類されると考えます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
昨日担当医に質問してみたら、『手指』と言われてしまいました。
『上肢』と証明できることについて記載されているホームページのURLか、
書籍名等を教えて頂けないでしょうか。
どうかよろしくお願い致します。

補足日時:2008/05/30 22:47
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
昨日担当医に質問してみたら、『手指』と言われてしまいました。
『上肢』と証明できることについて記載されているホームページのURLか、
書籍名等を教えて頂けないでしょうか。
どうかよろしくお願い致します。

お礼日時:2008/06/05 03:30

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