はじめまして。
まだ先の話ですが共に離婚歴のあるふたりが結婚を考えています。
私(男)には連れ子はおらず、彼女には子供がいます。
子供はすでに大きく(未成年)て、今になって名字がかわるのは
精神的にもいろんな負担もあるだろうから、私自身も夫婦別姓で
かまわないと思っているので、現段階では夫婦別姓でいけば
いいのでは?と考えています。
ただ、夫婦別姓でいくにしても子供たちのことがどうなるのか・・・
が問題です。
質問は
・夫婦は私の名字を名乗るが子供は養子縁組として迎えるが名字は
旧姓という・・・やや複雑な構成が可能なのか?
・夫婦別姓で養子縁組として迎えた場合、子供の名字はどちらになる?
・夫婦別姓で結婚しても子供を養子縁組として迎え入れない場合は
妻の子供でありながら私の子供ではないという状態が可能なのか?
(生活等では子供として育てますが法律的というか・・・で)
・問3ケースによっては、子供は妻側家系の子供になるのか?
子供たちの将来を一番の最優先として考えています。
もちろん夫婦ありきの話なんですが、自分たちの決断のみで子供の
人生を振り回すわけにもいかず、ですがやはり妥協と譲り合いも
必要になってきて・・・みんなが円満に進む方向を検討しています。
といっても子供たちの意見すらまだ聞いていないのでどういった
結果になるかはわかりません。
ですが情報として知っておきたいのです。
ご存じな方いらっしゃいましたらお教え願えないでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
母子家庭の母です。
ほとんどが重複したお答えになると思いますが・・・
(1)-1 法律上 結婚したら 夫婦どちらかの姓を名乗らなければなりません。従って、A山さんとB川さんが結婚するのなら どちらもA山さん もしくは B川さんになります。
(1)-2 戸籍上 A山さんとB川さんのまま でいたいのなら、内縁関係となり 戸籍上の結婚ではありません。
(1)-3 従って、どちらかに万が一の場合、相続は 特に 遺言を残さない限り、法定相続人に受け継がれることになります。A山さんの財産は、A山さんの親族へ、B川さんの財産は B川さんの親族へ。
(2)-1 B川さんのお子さんが A山さんと養子縁組をした場合、B川さんを名乗ることは戸籍上 できません。A山さんになります。
(2)-2 いわゆる通称上 妻・夫であることと、戸籍上の夫婦であることは、法的な権利関係が異なります。また、親子関係においても同じです。
この場合の結婚というのは、法的な婚姻関係(入籍って 言いますよね?、まさに、どちらかの籍=戸籍に入ること)です。なので、再婚同士の場合は 周囲が揉めることになるんです。
お子さんがいくつなのかは存じませんが、よくよくお話しされて結論を出されて欲しいと思います。
No.5
- 回答日時:
#4です。
>それとも母親の子として確立はされたままなのか。
戸籍が別になろうとも、法律上実の親子関係を解消することは出来ません。仮に親子絶縁を望んだとしても、法律上は親子絶縁は出来ないのです。
貴方は一度結婚された際に実親の戸籍から抜けたわけですが、だからといって実親の扶養義務がなくなったわけでもなければ、親の遺産に対する法定相続権がなくなったわけでもないですよね?それと同じことです。
No.4
- 回答日時:
>夫婦は私の名字を名乗るが子供は養子縁組として迎えるが名字は
旧姓という・・・やや複雑な構成が可能なのか?
不可能です。子供を養子にした場合、その子の名字は養親と同じになります。
>夫婦別姓で養子縁組として迎えた場合、子供の名字はどちらになる?
貴方の養子に迎えるということですから、貴方の名字になります。
>夫婦別姓で結婚しても子供を養子縁組として迎え入れない場合は
妻の子供でありながら私の子供ではないという状態が可能なのか?
夫婦別姓で結婚は出来ません。現在の日本の法律では夫婦別姓は認められていないので、別姓にするなら法律上は結婚していないことになります。よって結婚もせず養子縁組もしないのなら、今と変わらないです。
彼女と法律上認められた結婚をし、且つ子供の名字を今の姓のままにしたいのなら、下記の方法があります。
・彼女と結婚をしても子供とは養子縁組をしない。養子縁組をしなければ子供は貴方達とは戸籍が別になるので、姓は現状のままです。
・彼女と結婚する際に貴方の姓ではなく彼女の姓にする。子供とは養子縁組してもしなくても良いが、貴方達の戸籍に入れたいのなら養子縁組が必要です(姓が同じになっただけでは子供は貴方達の戸籍には入れないので)。
詳細は市区町村役場で問い合わせた方が確実だと思います。
さっそくのご回答ありがとうございます。
夫婦別姓というのは法律的には認められていないのですか。
知りませんでした。さまざまな事情で夫婦別姓で・・ってのを
ちらほら見かけますので。
最終的には役場で問い合わせが一番いいんでしょうけど予備知識と
して参考になります。
>・彼女と結婚をしても子供とは養子縁組をしない。養子縁組をしなければ子供は貴方達とは戸籍が別になるので、姓は現状のままです。
この回答がよさそうな気がするのですが、彼女は私の妻になるのまではいいのですが、子供たちは宙に浮いた状態・・・になるのでしょうか?。
それとも母親の子として確立はされたままなのか。
とんだところで法律の壁みたいなものがあって少々とまどっています。
でも参考になります。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
親が結婚(法律婚)したからといって、子どもの苗字も一緒に変わるものではない
親子の戸籍から妻だけ抜いて夫婦の新しい戸籍を作る
事実婚は法律的には結婚していないことと同じだから
養子にするには、第三者との養子縁組と同じ
成人なので当事者どうしの意思だけで養子縁組はできます
でも養子縁組すれば姓が変わります
事実婚なのに妻の姓は旧姓で子どもの姓だけ変えるのはおかしいのでは?
養子縁組しない状態では、子どもは姻族です(法律婚をした場合)
事実婚では赤の他人です
相続のことを考えるのだったら養子縁組する以外の方法はありません
ご回答ありがとうございます。
相続うんぬんは一切考えていません。
ただ、子供の姓はできれば変更ない状態での彼女との結婚が
可能かというのが知りたいです。
ですが、彼女の姓も私と同一のものになり、子供は養子縁組しない場合は
いったい誰の子として法律上は定められるものなんでしょうか?。
相手の家系の一族としてそのままいることが可能なのでしょうか?。
なかなか難しいようですね。お教えいただいてありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>夫婦は私の名字を名乗るが子供は養子縁組として迎えるが名字は
> 旧姓という・・・やや複雑な構成が可能なのか?
縁組みをする時点に本人の同意が必要です、意志確認は必要(15歳未満は法定代理人が代行)。
>夫婦別姓で養子縁組として迎えた場合、子供の名字はどちらになる?
夫の氏に入る縁組みになり、同意を必要になるので母親がそれに署名する。
>夫婦別姓で結婚しても子供を養子縁組として迎え入れない場合は
> 妻の子供でありながら私の子供ではないという状態が可能なのか?
> (生活等では子供として育てますが法律的というか・・・で)
赤の他人にで住民票は同居人の子になる 戸籍の変動なし
>問3ケースによっては、子供は妻側家系の子供になるのか?
何も変わりません、単なる同居人です。
子どもさんが高校生なら氏は変えませんし、そのまま自立して行くのでお世話になる恩有る方位と思います。
婚姻関係出さないなら、内縁関係(事実婚)です。
ご回答ありがとうございます。
子供は高校生なので姓を今変更・・・となるといろんな意味で影響が出るのでできれば回避したいです。
そして、私の子として法律的に認められなくてもそれはかまわないと思っています。
育てていくことはしていくつもりなので。
ただ、一番気になっているのは法律的に彼女と結婚したこととなり、彼女は私の家系に入った場合、子供は宙に浮いた状態にならないかということがどうしても気になってしまいます。
なかなか役場に行く時間もなく、双方想像だけで話している部分がかなりあるのでとても参考になります。
一番望ましい形は
・彼女は法律上で私の妻として招き入れたい
・子供の姓変更は可能な限り回避したい
・法律的に子供の母親は彼女であり続けてほしい
・法律的に子供の家系は彼女側の家系であってほしい
ちなみに、上記4つが成立して彼女と法律的にも結婚したあとで
子供たちを後日(数年後とか)に養子縁組として招き入れることは
可能なのでしょうか?。
夫婦別姓が法律的に結婚ではないということを初めて知りました。
勉強になります。ありがとうございました。
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