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間もなく失業保険を受給できる予定です。
しかし受給金額があまり多くないため、受給中は、平日日中の
就職活動以外の時間はできるだけ働きたいと考えています。

受給中は、1日4時間未満且つ週20時間以内のアルバイトであれば、
就職とは見なされないというのはわかりました。
また、週末などに単発派遣で4時間以上働いた場合は、きちんと
申告すれば、働いた日数分の受給が先延ばしになるだけで、
問題ないというのも調べました。

そこで、平日5日間は夜に4時間未満働き、週末は単発派遣で働く
というのは可能でしょうか?
もちろん、派遣で働いた日数分は受給が先延ばしになることを
前提としています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そのアルバイトが単発なのか継続的なものなのかにもよります。



いくら週に20時間以内に抑えても、そのアルバイトが継続的なものであれば就職とみなされる場合があります。同じ仕事が2週間続いたら失業状態ではないとみなされることもありますし、日雇い派遣でも毎回違う現場でも同じ派遣会社なら継続とみなされることもあるようです。このあたりはハローワークへ相談してみてください。

夕方から数時間となると継続的なバイトが殆どになるかと思うので、毎回数時間の仕事を単発で探すのと就職先を探す労力と比較して検討されてもいいかと思います。あくまで失業者のための制度ですから。

いずれにしろアルバイトするときはハローワークにまず相談されたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 20:09

まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。


しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>受給中は、1日4時間未満且つ週20時間以内のアルバイトであれば、
就職とは見なされないというのはわかりました。
また、週末などに単発派遣で4時間以上働いた場合は、きちんと
申告すれば、働いた日数分の受給が先延ばしになるだけで、
問題ないというのも調べました。

それは安定所に聞いて確認したものですか?
そうでなければ安定所に確認してください。
ネットで調べたこと他人に聞いたことで、その通りにやって事後に安定所に報告したら安定所は認めないと言われたどうしましょう、と言う質問もよくありますが、答えとしてはお気の毒ですがどうしようもありませんと言うことになります。
事前に安定所に確認しなかったことが間違いですと言うことになります。

>そこで、平日5日間は夜に4時間未満働き、週末は単発派遣で働く
というのは可能でしょうか?

それも同様です、安定所に直接確認してください。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/29 20:09

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