都道府県穴埋めゲーム

スナックを2年、経営しています
お店にカラオケを置いていますが、
この間、著者権を払うような請求が来ました
著者権 払わなければ、いけないのでしょうか ??
約20万ぐらいです。
又、払わ無ければ 差し押さえ か 裁判にするそうです

良いアドバイスお願いします

A 回答 (2件)

まず、法律(著作権法)で保障されている著作権は財産権です。


つまり、ご質問者様は他人の財産権を侵害したのですから、その損害を払うのは社会常識でも払うのは当然です。

もっと分かりやすく説明すれば、ご質問者様のスナックでお酒を飲めば、お金を払うことは同然のことですよね。
それとも、ご質問者様のスナックではお酒を飲んでもお金を払わなくてもいいですか。
そんなことはないですよね。

作詞家や作曲家などは収入を得るために音楽を苦労して作っているのです。
だからこそ、著作権と言う財産権が法律で保障されているです。

だから、請求されたなら払うことは当然なものです。
今後も、音楽を使用するなら、著作権料を払うべきなのです。

著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
    • good
    • 0

その請求が正規の物(JASRACなり)という前提でですが、置いていたなら当然払わなければなりません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報