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7月15日18時26分配信 時事通信


 ひげを生やしていることを理由にマイナスの人事評価をするのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会は15日、日本郵政グループの郵便事業会社や近畿支社などに、こうした取り扱いをやめるよう求める勧告書を送付した。
 人権救済を申し立てていたのは、大阪市生野区の生野支店(旧生野郵便局)に勤務する中村昇さん(55)。1989年に旧郵政公社に採用され、90年ごろから口ひげを生やすようになった。
 勧告書によると、同支店では、中村さんがひげを生やしているのは身だしなみの社内基準を満たさないとして、人事評価でマイナスの判断要素とした。顧客からの苦情はなかったという。
 同弁護士会は「ひげは服装や髪形と同じく個人の自由に属する事項」と指摘。評価が昇給などに反映され、不利益の大きさが合理的な範囲を超えていると判断した。 
みなさんは大阪弁護士会の判断は正しいと思いますか?

A 回答 (1件)

どうですかね?


国鉄が民営化される前は切符売り場にも長髪ひげ野郎は居ましたね。今は居ませんけど。
ユダヤ教やイスラム教国家でない限り、ひげは客商売としてふさわしくないのは社会的なコンセンサスだと思います。
従って、それを原因に客と対面する職場から外すことは妥当だと思います。給与や待遇面で差別を明記するのは難しいでしょう。「その他」の事項として評価すればいいのに「ヒゲを生やしているから」と明記したのが良くなかったのだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/16 23:00

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