

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
就職困難者(障害者等)とされるためには、
原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、
厚生労働省がハローワークに通達を出しており、
この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、
「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、
審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」
とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、
初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、
「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」
「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えて下さい。
できれば、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)をしたためてもらうと
ベターです。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、
必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
これだけは、くれぐれも承知しておいて下さい。
不正受給防止の観点から、事後の遡及一括認定は一切認めない、
というハローワークも少なくありませんので。
(つまり、最初から上記通達の適用がなされると思い込む、ということは避けて下さい。)
No.1
- 回答日時:
一般的に原則として多くの安定所では手続きをした時点で障害者手帳を持っていること、その後に取得しても遡って認定はしないということです。
ただ一部の安定所では手続きした時点で申請中であり、それを申し出れば取得したときに手続きの時点に遡って認定することもあるようで、安定所によって温度差があるようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/17 15:54
回答者様へ
今回のネットでの相談、生まれてはじめての経験でした。何事も、一人で悩まないで、これから皆様のご意見を参考にして生きていきたいと思います。ご回答、大変感謝します。ありがとう御座いました。
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