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昨日母にきかれて困ったんですが、
レンタルショップって著作権とか印税とかってどうなってるんでしょう??
どこにお金をどういう形ではらってるんですか??

A 回答 (5件)

レンタルショップについては、映画の著作物の頒布権(著作権法26条)、それ以外の著作物の貸与権(26条の3)、実演家の貸与権(レコード等のみ)(95条の3)、レコード製作者の貸与権(97条の3)が及びます。



<CDレンタルの場合>
・音楽の著作権(作詞家や作曲家の権利)についてはJASRACがだいたい管理しています。
各レンタルショップはJASRACの許諾を得て著作権使用料を支払うことになります。
使用料額はたとえばCDの場合1回70円となっていますが、この額と月間の貸与回数を考慮した額により、年間契約を結ぶことが多いようです。

・実演家の権利(歌手の権利)については、日本芸能実演家団体協議会というところが担当しています。
細かくいえば、許諾権とか報酬請求権とかいろいろあるのですが、それはレンタル商業組合のサイトで見ていただくとして、基本的に使用料の額はこことレンタル商業組合が話し合って決めています。
これも1回ごとの使用料額を定めています。

・レコード製作者の権利については、日本レコード協会というところが担当しています。
使用料の額はやはりレンタル商業組合との話し合いで決められるのですが、これはレンタルショップがCDを買うときにあらかじめ上乗せされています。したがって、貸出回数に応じた額ではありません。

<ビデオレンタルの場合>
・映画製作者(映画会社)の著作権、脚本の著作権、音楽の著作権などいろいろな権利が関係するのですが、ビデオ会社がこれらの権利処理を済ませた上で、レンタル用ビデオとしてレンタルショップに販売しています。
したがって、レンタル用ビデオを買った時点で使用料は支払われているということです。
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著作権法では「借りる」場合については何も明記されてないので、借りる側は著作権使用料を支払う必要はありません。

ですが、レンタルショップは支払う義務がありますので、当然ながら料金に反映しています。

レンタルショップは本来なら、一回貸すごとにいくらかを日本の音楽著作権を管理しているJASRACに支払わなくてはなりませんが、現実には月間や年間での貸与枚数に応じて定期契約を行っているようです。

あと、MDなどのデジタル録音機器をお持ちであれば、そのハード・メディアともに料金に私的録音保証金というのが含まれていて、同じくJASRACに支払われています。
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日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合のサイト(参考URL)に、「レンタルショップと著作権」という項目があります。


使用料などについての説明が出ていますので、
参考になるかもしれません。

参考URL:http://www.cdv-j.or.jp/
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CDレンタルとビデオレンタルの場合で支払先は異なります。


CDの場合はJASRAC(日本音楽著作権協会。http://www.jasrac.or.jp/)、ビデオソフトの場合はJVA(日本映像ソフト協会。http://www.jva-net.or.jp/)が基本的に窓口となります。

支払方法や料金の算定法はかなりややこしく、ここではとても説明しきれないので、上記の各団体のホームページや、下記URL(社団法人著作権情報センター)のQ&Aを読むといいんじゃないでしょうか。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan11_qa.html
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CDレンタルについてのURLを書いておきますので、参照してくださいね(^^)



参考URL:http://www.jasrac.or.jp/jhp/faqf.htm
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