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- 回答日時:
立候補者が定数以下の場合、その候補者たちは無投票当選になります(公職選挙法第100条)。
公職選挙法第109条と第110条に「再選挙」の規定があり、足りない人数について再選挙が行われます。
再選挙は、得票数不足や当選無効や選挙無効により当選者が足りなく(いなく)なった場合にも行われます。
定数2人以上の選挙では、足りない人数が規定より少ない場合に、欠員のままで再選挙を行わない(その後辞職などで規定数に達した場合には補欠選挙)こともあります。
wikipedia の「再選挙」の項
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E9%81%B8% …
wikipedia の「補欠選挙」の項
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E6%AC%A0% …
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