
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
社団法人と財団法人の法律上の根拠は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」にあります。
また、会社は社団の一種とみることもあります。
簡単に言えば言うほど、語弊が生じるのでそのことを含んで以下を読んでいただければと思います。
社団法人とは、ある目的を持った人の集まりに法人格が与えられたものです。
目的を持った人の集まりには、例として自治会、同窓会、大学のサークル、宗教などなどいっぱいあります。
ところが、これらはただ人が集まっただけなので、民事法上独立の主体になれません。
つまり、その団体が団体の名義で土地を所有したり、誰かと契約できないのです。
もし、仮に町内会が新しく集会所を建てたいときには町内会の全員の名前で契約をすることになります。
これでは煩雑です。ですので、この団体に独立の主体としての権利=法人格というのを与えるのです。
こうすれば、町内会は社団法人となり町内会という名義で集会所建設の契約ができます。
難しくなりましたか・・・
財団法人は、人の団体ではなく、財産の集まりに法人格を与えたものです。
財団法人の場合、財産自体に法人格がありますが財産が自分で契約をすることはできないので、
理事という人が財産を代理するという形をとります。(ちょっと奇妙な感じはしますが)
長くなりました。
ポイントは2つです。
何かの集まりである点(人か財産か)。それと、法人格がある点。
ちなみに、人の集まりなのに法人格がないものを「権利能力なき社団」と言ったりします。
詳しくは、他の方の回答を参照してください。
この回答が、何かの参考になれば幸いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/28 07:46
>社団法人とは、ある目的を持った人の集まりに法人格が与えられたもの
>財団法人は、人の団体ではなく、財産の集まりに法人格を与えたもの
なんとなくわかってきました。
何が集まったかがまず異なるのですね。
ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
この12月から新しい財団法人、社団法人の制度が発足し、従来の財団・社団法人は5年以内になくなります。
新しい制度のもとでは、社団法人は社員2人以上、財団法人は300万円以上の基本財産があれば登記するだけで設立できます。ただし、税金の優遇措置のある公益社団・財団法人になるには、国または府県に置かれる公益認定等委員会の審査が必要です。
従来の社団・財団法人は、公益に関する事業を実施することが目的の非営利団体で、主務官庁の許可と監督が条件でした。公益に関する事業をするためには相応の資金が必要です。事業のための費用が毎年1000万円、事業実施にともなう人件費等が500万円、合計1500万円かかるとして、社団と財団がそれぞれどうしてその経費を調達するか考えてみてください。
社団の場合、会員が1500万円を会費として負担します。会費が年額1万円とすれば、1500人の会員が必要です。
財団は、基本財産の運用益(つまり利子)で事業を実施します。かりに利回りが5%だとすれば、3億円の基本財産が必要です、(3億円X0.05=1500万円)。なお、基本財産を取り崩すことはできません。
要するに、同じ事業を受益者などから会費を集めて実施するか、後援者から寄付を集めてその利子で実施するかが違いです。
No.3
- 回答日時:
http://www.3025931.com/gyoumu/houjin.htm
このサイトがわかりやすいです。
「財団法人は、一定目的のために提供された財産を運営するためにつくられた法人」など書かれています。
このサイトがわかりやすいです。
「財団法人は、一定目的のために提供された財産を運営するためにつくられた法人」など書かれています。
No.1
- 回答日時:
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