dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お尋ねします。

教習車として登録された車で講習を行っていない時に一般道でスピード違反にて捕まったとします。

この場合教習所にペナルティなどはありますか?

A 回答 (3件)

叔父に教官がいますが質問内容の場合もちろんペナルティが有るそうです。

それとその教習所から卒業した人間があまりにも違反を起こすとこれも教習所へペナルティが課せられると言っていました。

かなり厳しい指導が教習所にはいるそうです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど厳しい指導ですか、大変参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 21:30

どんな場合を想定された質問かよく分かりませんが


考えられるケースとして
1.仮免取得者が運転していて 当然 教官が乗っていた場合なら、どんな場合でもまず講習中でしょうから 教習所が攻められるでしょう。
それでも 反則切符が切られるかは分かりません。
 (教習車で ぶつけてしまっても 弁償は求められなかったが、免許取得に時間がかかった話を聞いたことがあります。)
2.ペーパードライバーの免許取得者が それなりの講習を受けるため移動中の場合なら 教官がいても ドライバーの責任になると思います。
3.教習車を 一般人が 納車・点検等で運転していたら当然 教習所には責任が及びません。
 (パトカーといえども正当な理由なければ駐車違反をとられたという話がありました。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

説明不足で大変申し訳ないです。
今回は3つめを想定していました。
パトカーにも違反があるのですね、勉強になります。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 21:41

罰金など納付せず、車両所有会社(教習所)に連絡が行けば、運転手はなんらかのペナがあるかもしれません。



教習所へのペナはありません。

自身が通った教習所の教官兼運転手は、横断歩道不停止でつかまりました。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

教官の方もやはり人間ですね、運転規則はきちんと守りたいものです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 21:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!