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手作りでせっけんを「雑貨」として販売しようと思っています。
薬剤師の免許などは無いので、
「雑貨」としての販売です。
材料に、日本酒や、焼酎を使うのですが、
その日本酒名や焼酎名を書いたら違法になるのでしょうか。
それとも、雑貨として売る目的を酒造に許可を得たら
表示できるのでしょうか。

A 回答 (1件)

それたぶん法律的にだめでしょ(雑貨扱いは無理でしょ)



ちなみに簡単に検索したら次のようなページがありました。
http://jsda.org/w/06_clage/4clean_203-4.html

よって材料を表記する以前の問題がクリアできていないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お時間を取って調べてくださり感謝します。
そのHPは見させていただきました。
確かに考えさせられます。
安易に売る目的よりも、以前に渡した方達に
喜んでいただけたことが
嬉しくて、販売を考えていました。

よく考えてみます。
名前の表示は無理だと感じていましたが
なにか良い方法があったら・・・と。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/11 22:45

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