
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
開業までにかかった費用は経費として申告してかまいません。
勘定科目は、家賃、備品費、消耗品費等になります。
飲食店ですと、保健所への届出や講習の受講等の費用がかかっていると思いますが、これらの費用は開業費として償却します。
開店の候補地を探すためにあちこち調べて歩いた時の交通費も、領収書や証明できる書類があれば開業費として認められます。
この場合日付は支払った日付(領収書の日付)になります。当然開店日より前になりますが、かまいません。
従って、申告するのは11月、12月分他に、10月の日割り家賃や仕入れ、もし9月に手付けを払ったり、プロのための調理教室に半年通ったのなら半年分の授業料等も申告することになります。
帳簿は基本的には現金出納帳、預金出納長、総勘定元帳になりますが、わたしが開業した時は、家計用とは別に、仕事専用の銀行口座を作り、その通帳を預金出納帳として使っています。また、総勘定元帳は会計ソフトを使っています。結局作ったたのは現金出納帳と、領収書を張っておくノートだけです。
詳しくは税務署に電話をしてお聞きになるとよく教えてくれますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/25 18:00
丁寧な回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが、開業費の償却のやり方をできれば詳しく教えて頂けないでしょうか。一応調べてはみたのですが、いまいちわからなくて・・・。
No.5
- 回答日時:
#2です。
11年前に個人事業を開業しました。当時開業の際に参考にした開業のやり方の本に、開業届けの前の費用も経費として申告できる、と書いてあったので、下記のようにしました。確定申告ではその件に関しては特に何も言われませんでした。
とはいえ、古い話ですし、#4の方は会計などに詳しそうですし、私の開業後に何度か大きな法律改正がありますから、現在は異なるかもしれません。
所管の税務署にお尋ねになるのか最も確実だと思います。また、償却は5年で償却したように思いますが、これも併せて税務署でご確認下さい。
No.4
- 回答日時:
個人の場合は、費用が発生する前に開業届を税務署に出す必要があります。
開業=営業開始ではなく、開業=最初に費用が発生するときです。開業届を出す前の費用は、個人の場合は、経費にならなかったと思います。例えば、最初に費用が発生した日が、10月5日であれば、10月5日に開業した旨を届け出てください。開業届の届け出が遅れたことになりますが、ペナルティはつかないと思いますので。あまりにもろくな回答がつかないので、税務には門外漢の私が答えさせていただきました。
No.1
- 回答日時:
知っている中では、簿記では開業費という科目があります
開業費償却で任意償却できるみたいです
開業後、創立後5年以内に償却する 繰り延べ資産です
青色申告についてはすみません 詳しくわかりかねます
別の方のアドバイスを…
参考URL:http://www.uavbwu.com/45/
この回答へのお礼
お礼日時:2008/10/25 17:50
夜中なのにさっそくのご回答ありがとうございます。開業費として償却できるとのことで、ほっとしています。なんせけっこう費用があれやこれやとかかっているもので・・・(T_T)
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