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知人が困っているので教えてください。
一般企業では、配偶者の海外赴任や転勤に伴う、配偶者同行制度や配偶者同行休職制度があるとききました。特に丸紅では、配偶者が別の会社に勤めているときも当てはまると知りました。

 公務員は、配偶者も公務員である限り、法律の定めるところにより、
配偶者の同行が義務づけられており、同行期間中は休職扱いであり、
任期後は、今までのキャリアをそのまま有効とする制度があります。

しかし、それは配偶者が公務員であるときに限り、会社員については記されていない。

 また、一般企業では依願休職がありますが、公務員は、それは法律の予期せぬところであり、依願休職というものはない。
どれも、心身の故障などの理由の、強制的な休職である。

自分は特に教員であるので、いろいろと批判を受けがちでそれは覚悟をしている上での質問をお許しください。

教員には配偶者同行休職や、依願休職(短期)はみとめられないのでしょうか・・
人事には匿名で尋ねてみましたが、担当者もいなく一般論しか答えてもらえずでした
また所属長には(校長)まだ質問もしていません

失礼な質問文でごめんなさい。

A 回答 (1件)

>公務員は、配偶者も公務員である限り、法律の定めるところにより、


>配偶者の同行が義務づけられており、同行期間中は休職扱いであり、
>任期後は、今までのキャリアをそのまま有効とする制度があります。

行政職の公務員です。人事の部署にいたことがありますが、そのような
制度があるというのは初めて聞きました。不勉強で申し訳ないのですが、
当該法律名・条文・制度の名称などをお教えいただけないでしょうか。

あるいは、教育公務員のみに認められている制度かもしれませんので、
都道府県の人事委員会、教育庁のほうにお尋ねになってみてください。
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