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お世話になります。
以前二重の整形をしました。
術前、術後の検診などで顔全体の写真を撮影した画像が病院にあります。
先生がその画像を無断で他の患者に見せているようです。
私の本名もしゃべっているとか。
もしこれが事実の場合、この病院は個人情報保護法違反となるのでしょうか?
その場合どのような対応を取ったらいいですか?
弁護士さんに相談すべきでしょうか?

A 回答 (1件)

手術に関する同意書の中に、該当する文言がありませんか?


美容外科は知りませんが、包括的同意書として、いろいろなことが書いてあると思いますので、症例写真の使用についての記載がなかったか確認してください。
ですが、本当に本名を公表しているのであれば、問題ですね。個人情報保護法違反には該当しませんが、守秘義務違反には問われることになります。これは刑事罰の対象となりますが、証拠が必要ですね。警察に被害届を出すことになるでしょう。
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