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海賊版DVDなどの単純所持というのは、罪になるんでしょうか?
たとえば、海賊版ということを知らないで買ってしまった場合などはどうなのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (2件)

現在の法律では、著作権違反に問われるのは売る側(または貸す側)だけです。

しかし、購入していることが警察に知れた場合、違法販売の捜査証拠品ということで没収されてしまいますし、購入代金も返ってきません。また、警察の事情聴取もあり、共犯や再販売目的の所持ではないかなど疑われることになります。多くコレクションしている場合など結構大変な目にあってしまうこともあるかもしれません。知らないで買った場合などであれば損をすることにもなりますが、プラスマイナスのことを考えれば、警察に相談するなどした方が賢明かもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/12 13:15

現行法では罪になりません。


また知らないでってことについてはむしろ「被害者」ですから逆に訴える立場です。

※ 現在進行中の著作権法改正の行方次第では、知っていて購入した場合は処罰対象になるかもしれません。
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