都道府県穴埋めゲーム

旅行業取得の有無を確認したいです。

あるシステム会社が商品化している宿泊プランを
新たにサイトを立ち上げてその宿泊プラン群を販売したい。

収入については、システム会社から販売手数料として収入をえる。

これって、アフィリエイトなんですけど、旅行業種の資格は必要でしょうか。

A 回答 (2件)

>一般的に楽天さんやじゃらんさんなどで提供している商品を私のサイトで販売する(アフィリエイト)にも旅行業がかかるということですか?


「私のサイトで販売する」の意味が文字通り、宿泊客は「私」(質問者様)にお金を払う(契約する)と言う意味なら、上で説明したとおり旅行業者代理店業に該当します。
単にこういうのがあるよと紹介して、それを見た人が楽天等と契約すれば、質問者様に紹介料が入るというのなら、これは単なる宣伝に過ぎませんから、旅行業等は無関係となります。普通はこれをアフィリエイトと言うものだと思っていましたが、「質問者様を通じて購入する」ように読める文章でしたので、既回答のような表現となりました。

とはいえ、ツアーの宣伝と言うのは旅行業法その他で結構厳しい基準等があるようですので、その辺りも充分下調べした方がいいでしょう。

まあ、楽天やじゃらんのような大手と取引するのなら(当然いるはずの)法務担当者に確認できるような気がしますがね…
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。大変、参考になりました。

お礼日時:2008/11/14 19:25

要は他の旅行会社が企画したツアーを代売して、報酬を得たいと言うことでしょうか?


その場合、「旅行業者代理業」に該当すると思います。この業種で登録した場合は、自らツアーを企画発売することはできません。
それとも宿が企画した宿泊プランを、代売して報酬を得たいが、それら宿泊施設の指定予約代理機関としての契約はしないということでしょうか?
この場合は他人の経営する宿泊施設を利用したサービスを旅行者に提供することになるので、「旅行業」に該当すると思います。この業種で登録した場合、自らツアーを企画発売することができます。
宣伝・販売はネット上だけでしないとしても、上記のような原則を軽減する特例はないようです。

なお、法律に関しては素人ですので、最終的にはしかるべきところで確認をお勧めします。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html
旅行業法
第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
五項  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為

2  この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。

以下の過去問が参考になると思います。
http://okwave.jp/qa3921814.html
http://okwave.jp/qa331148.html

この回答への補足

なるほど。ということは、一般的に楽天さんやじゃらんさんなどで提供している商品を私のサイトで販売する(アフィリエイト)にも旅行業がかかるということですか?

補足日時:2008/11/14 16:21
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/11/14 19:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!