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扶養内のパートで働いています。

最近採用された職場で、20年度給与所得者の扶養控除(異動)申告書を渡され、記入するようにいわれました。

20年度初めての職場ではなく、以前の職場で同書類は
提出済みです。
複数箇所で同一年度に提出するのは不必要と聞いており(違反だと
言っている社長もいました)それを説明したのですが、「決まりだから
出して」と言われています。

私自身は何ら後ろ暗い事もないし、複数箇所で出したところで
何ら徳をする事もないので、出すのは出せます。
が、必要のない事がわかっていながら書いたり出したりするのもどうかと、以前の職場の社長の「複数箇所で出すのは違反」という
のが少々ひっかかります。
私も聞きかじっただけで、わかりやすく説明するのが難しいです。

詳しい方がいらっしゃいましたら、その辺をどう説明したらいいか
教えていただけないでしょうか。また、複数出すのは本当に「違反」
なのでしょうか

A 回答 (4件)

「この申告書は2ヵ所以上から給与の支払を受けている場合には、そのうちの1ヵ所にしか提出することができません」と記載がありますが



 「同時」に2ヵ所以上からの意味ととらえます。

 ご質問者はいかがですか。前の職場を退職されて新しい職場で提出して下さい、と言われたのではありませんか。

 「年の途中で就職した人で前職のある人は、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを添付してください」とも記載されていますから、
新しい勤務先1ヵ所に提出する分には問題ありません。というより、新らしい勤務先で年末調整する際、申告書が必要なります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼致しました。どうも有難うございました。

お礼日時:2011/10/08 19:50

同一年度ではなく同時に複数から給与を受けている場合は1箇所にしか出せませんが、退職後にあらたに就職したのであれば重なっていないので提出しても問題ありません。


20年ということは今の会社で年末調整してもらえますので退職した会社の源泉徴収票を提出しましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。有難うございました。

お礼日時:2011/10/08 19:50

以前の職場は退職されたのでしょうか。


退職されていれば問題はありませんが。
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