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今年の4月で、1年と11カ月臨時職員をしているものです。出産のため、職場を退職するのですが、出産手当金をもらうためには、いつを退職日にするとよいでしょうか?一応、四月末まで働けるようにお願いしていますが、予定日が6月8日ですので、出産手当金をもらえるためにはいつを退職日、そして、その退職日を休みにしてもらえばいいでしょうか?
健保に問い合わせたいのですが、土日のため聞けず。
月曜日までに知りたいので、わかるかた、詳しい方
早急に教えていただきたいです。( ; ; )

質問者からの補足コメント

  • 私の計算上、28日、29日当たりを退職日にしなきゃいけないとおもいますが、祝日だったりするので、退職日という風にはできないのでしょうか?ちなみに職業からして、土曜日は勤務もありますので、28日の土曜日なら退職日になるのでしょうか??

      補足日時:2018/03/24 14:47

A 回答 (1件)

法定の産前休業開始日以後の退職なら退職日当日に労務に服さなければ出産手当金が支給されるかと思います。



>祝日だったりするので、退職日という風にはできないのでしょうか?
それは職場の判断になるのでは?
日程については職場と相談してください。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました♡!!

お礼日時:2018/03/25 18:34

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