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カラスへのえさやりで被害が深刻な地方議会の条例で、禁止罰金の
厳罰規定と、家への立ち入り等の強制的な権限が付与されました。

立ち入り等のかなりの権限が強化されているのは、違和感があったのですが どう思いますか?
ストーカー禁止法などと比べても、かなり強硬な法令に感じたのですが、なぜかを知っている方がいたら、教えてください。

A 回答 (4件)

 この条令、実質的には「ゴミ屋敷対策条令」です。



 荒川区内、数軒あるようです。
 で、そんな人たちもあるいは癒しを求めてか、猫(下町の常、デフォルト状態としてその辺にいる)にエサをやるわけです。
#この件の報道で、問題の住人が猫やハトに『 生 肉 』を与え云々
というくだりがあったので、その内、荒川区民がヒッチコック張りに味を占めたドバトの襲撃を受けるんじゃねぇか、と危惧しています(笑

 さらに立ち入り&罰金は別にエサやりだけに限られた話ではなく、ゴミ屋敷系の問題にも適用されます。どっちかというと、そっちの方が主眼なのでは。

 また罰則発動までは結構なステップ(勧告→措置命令→氏名公表&行政代執行&罰金)があり、ちょっとした気紛れで路地のネコにカリカリをくれてやったぐらいでは多分何も起きない気配です。

そもそも、問題とされる事象は
「えさやりによる不良状態
 次のいずれかに該当するものにより周辺住民の生活環境に係る被害が生じていると認められる状態であって、かつ、複数の周辺住民からの区長に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる状態をいう」
と、ここまで事態が進むことが必要となります。

 パブコメに対する回答に「一部の新聞などであたかも「すべてのえさ
やり行為を禁止する」かのような受け止め方がされ、動物愛護に関す
るボランティア活動、とりわけ飼い主のいない猫に対する活動をされ
ている方々に大きな不安とご心配を与えてしまいました。このことに
ついては、条例の内容が正確に報道されるよう、追跡取材について要
望しております」
とあるので、条例案の名前が先走りすぎてるのかも知れませんね。

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/b009/d0240 …
に条例案概要とパブコメ結果が纏まっています。
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この回答へのお礼

 なるほど、「勧告」から行政代執行という経緯を踏むわけですね。
マスコミの包囲などをあわせても本人に抗弁の手段が残されているか否か?があれば、行政代執行には大きな責任も伴いますので公平さが担保されますね。
 リンクありがとうございます。ちょっと「餌やり」というキャッチーに報道した結果ですね、マスコミのバランス感覚に疑問を感じました。
 また、必要な行政代執行を実行することも増えると考えると、あっせんのようなプロセスを踏んで解決事例の積み上げを条例の根拠にするような慎重さも、シンガポールのような罰金国家厳罰国家になる懸念を払拭するのに役立つのではないかと思います。 ありがとうございました

お礼日時:2008/12/15 13:56

その条例を詳しく知らないのですが、質問文を読んだ限りで


それ程までに事態が深刻なのでは、と感じました。

注意をしても聞かない、逆切れする…等の人、最近多いですよね。
また、行政から注意を受けても恥ずかしいと思わない、被害が深刻でも他人事…等。
厳罰規定が無いと条例抑止力の期待が持てないのではないでしょうか。

さらに、アレルギーの子供等も増えている昨今
動物への餌やりやその条例厳守は、現場にとって深刻なのかも。
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この回答へのお礼

 おせつごもっとも。しっかしそんな人に抑止力?が効くと思えない。
より限定した、しかも実効力のある 処分を決めたほうが良い気がする。 むりなのかな? 

お礼日時:2008/12/14 00:16

 


えさをやっている人の家への立ち入りが何の意味があるのか疑問ですし、
v008さんがおっしゃるように、確かにかなり違和感はありますね。

理由として考えられるのは、
カラスが増えるとストーカーなどと違って多くの人に迷惑がかかることでしょうか。。


ってか、カラスにえさをやる人がいるのか!? とそちらのほうに驚いてしまいましたが(笑)
 
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この回答へのお礼

 蜂や害虫は駆除すれば済む。 ある意味カラスも同じだが、ねずみの駆除と同じには行かない。
 元ペットでもアライグマは、ねずみ以上の凶暴性と有害さである意味熊や猪と同じで射殺という処分になる。これは、誰かが蜂に餌をやっていても、熊に餌をやっていても同じことである。しかし困るのは、サル 鹿 野鳥 野良犬 野良猫 など、人間が殺そうと思えばいくらでも殺せてしまう上に、面倒を見る人がいれば決して害がない。という事が道徳的になんともいえない同義的動物愛護の問題と言う壁に当たる。  一方で、凶悪な殺人などの犯罪に安易に走る人間の性癖に動物虐待から凶悪犯罪に走る傾向が指摘されている事も問題を複雑にしている。と感じています。
 カラスに餌をやるのは、迷惑行為やいたずらに等しい行為であると考えます。

お礼日時:2008/12/14 00:31

罰則規定がある条例は珍しくありません。


正当な理由がなければ敷地内に入ることを拒んではならないといった内容が書かれている条例も珍しくありません。
どこの何という条例で条文にどう書かれているのかわからないと意味がない質問だと思いますが。

この回答への補足

補足が遅くなりましたすみません。
条文は探したのですが見つかりませんでした。ニュースソースは報道で、
「12日の区議会本会議で可決、成立する見通し。カラスや猫への餌やりを罰金付きで制限する条例は成立すれば全国初。  条例案は餌やりで生じる鳴き声やフンによる生活環境悪化を禁止する。被害が住民の共通認識であることが条件で動物全般が対象。立ち入り調査の拒否に罰金最高10万円、改善命令に従わない場合は同5万円を科す。」というのが概略です。
 動物愛護家からの反対が上がっている事、凶悪犯罪に絡む 愛犬チロ処分の逆恨み報道。 官公庁の差し押さえ競売の活発化など、以前の感覚では一概には捉えられない何かひとつの変化なのか?それとも何でも根本的に規制強化、厳罰化で解決を図る風潮がもしかしてあるのではないか?などいろいろと考えさせられます。それでこのアンケートでの意見募集としております。条文に明るい回答大歓迎です。よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/12/13 23:51
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