アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

奈良県ため池条例事件で、財産権の内容を条例で規制する場合とその行使を条例で規制する場合とで、区別しているわけではないと参考書に書かれているのですが、この意味がよくわかりません。教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

財産権の内容を条例で規制する場合と


その行使を条例で規制する場合とで、
区別しているわけではない
 ↑
内容の規制と、具体的行使の規制を
区別しているわけではない、
という意味になります。

判りにくいですか?



憲法訴訟てのがあります。

違憲判断の方法論ですが、
かなり技術的になります。


○法令違憲
違憲性が主張された法令の規定自体を違憲と判断する方法。

代表的な例としては、尊属殺重罰規定違憲判決があり、
当時の刑法に存在していた尊属殺に関する規定を、
憲法14条1項に違反するものとした。

○適用違憲
違憲性が主張された法令の規定自体は違憲とはせずに、
問題となった事件に適用される限りで違憲と判断する方法。

第二次家永教科書訴訟の第一審判決(いわゆる杉本判決)において、
教科書検定制度は、違憲ではないが、
問題とされた検定不合格処分は、教科書執筆者の
学問的見解を事前に審査するものであり、
違憲と判断した例(東京地判昭和45年7月17日行集21巻7号別冊)。


○運用違憲
法令自体は合憲とした上で、法令について違憲の運用が
されている場合に、その一環として現れた処分は
違憲であると判断する方法。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

理解できました!ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/03 20:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!