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これ、矛盾してませんか?ドッグタグって普通首から提げて身に付ける物なのに、ナイフって身に付けてちゃいけない物ですよね?
https://repmart.jp/products/list.php?category_id …

質問者からの補足コメント

  • 首から提げるための物なのに法律で所持禁止されてて、しかもそれが普通に市販されてるって意味分かんなくないですか?ナイフは正当な理由有れば良いみたいですが、アクセサリ首から提げるのに正当な理由なんて普通有ります?

      補足日時:2024/06/22 07:22
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A 回答 (9件)

具体的に質問者様のいうアクセサリーについて争われた判例がないので明言はできませんが、第三者からして明確に人を傷つける意図や可能性を持って装着しているものだと認識しないのであれば大丈夫です。

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軽犯罪法では、正当な理由なく隠し携帯するのがいけないとあります。


首に下げて持ち歩くのは隠すことに当たらないので問題ないかと。
一応、県の条例で他人を不安にさせるような持ち方(脅かすような携帯の仕方)に罰則がありますが、それにもあたらないかと。
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この回答へのお礼

でもナイフ首からぶら下げてる人って怖くね?(笑)

お礼日時:2024/06/22 18:19

ちなみに、軽犯罪法と銃刀法がごっちゃになってます。

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この回答へのお礼

銃刀法は本格的なデカい刃物、軽犯罪法はこれみたいな小さいのじゃなかったっけ?詳しくないけど?

お礼日時:2024/06/22 07:50

いい意味で気にしすぎ。


悪い意味で非常識。
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「銃砲刀剣類所持等取締法」により規制されるのは、 「刃渡り6cmを超える刃物を携帯した場合」です。


そのドッグタグは、刃渡りが規制サイズよりも、ずっと短いので合法です。

ちなみに、私の持っているフォールディングナイフ(D2鋼)の刃渡は8cmなので、これをキャンプに行くなどの正当な目的がある場合以外で携帯すると、捕まる可能性があったりします。
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この回答へのお礼

軽犯罪法ってそのへんどうなってましたっけ?これって違反じゃ?

お礼日時:2024/06/22 07:36

銃刀法で携帯を禁止されているのは、刃渡りが6cmを超える刃物


ご質問のドックタグナイフはブレード長約4.2cmとのことですから、規制にはかかりません
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この回答へのお礼

軽犯罪法ってそのへんどうなってましたっけ?これってそっちの違反じゃ?

お礼日時:2024/06/22 07:37

ありましたね。

そんなこと言ってたら人は何も持ち歩けませんよ。金属バットでも犯罪おかせますね。なんならボールペンでも人を傷つけることはできますね。スマホでも人殴れますよ。スマホに至っては盗撮もできますね。あなたが言ってること全部間に受けていたら何もできません。だって人間が手に持つもののほとんどが「軽犯罪」に使えるものなのだから。
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質問者さんの常識がないだけだと感じます


質問者さんは日本人に向いていない
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この回答へのお礼

確か軽犯罪法ってのが有ったかと?

お礼日時:2024/06/22 07:26

普通に考えて殺傷能力がないデザインなのでは?玩具ナイフみたいなものかと。

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この回答へのお礼

確か軽犯罪法ってのが有ったかと?

お礼日時:2024/06/22 07:26

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