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会社顧問の権限でお尋ねいたします。
最近、業務上の件で顧問を雇い入れるようになりましたが、役員待遇であるから、業務に支障となるのならば社員の解雇もできる立場であるとの発言をしているのですが、実際その様なことを決定する権限はあるのでしょうか。
顧問とは労働基準上、社員との立場はどのようになっているのか教えてください。

A 回答 (4件)

解雇を行うのは「使用者」です。


「使用者」の定義は労働基準法第10条に下記のとおり定められています。

第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

「雇い入れるようになった」とあるので質問者さんはオーナーでしょうか。だとしたら上記の「事業主」に該当します。

「事業の経営担当者」は、株式会社等であれば取締役と考えてよいでしょう。名目上奥様を取締役にしているようなケースだと、実質的に「経営担当者」とは言えないので「使用者」とは言い難いのではと思います。

「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」とは、人事に関する権限をかなり委譲した部長クラスの方がいれば、従業員であってもその方が該当するでしょう。ただ、大企業でなければ、人事権限を委譲していることは少ないと思いますので、結論的には質問者さんと(質問者さんと同じレベルで経営に携わっている)取締役の方ということになります。

「顧問」というのは法令で定義のある役職ではありません。この点、取締役や監査役とは決定的に異なります。「顧問」の権限は、あくまでも社内の規程(職務権限規程等)で経営者(質問者さん)が定めるものです。なお一般的には、「顧問」には決裁権限はなく「経営者に助言等を行う」等と定義されることが多いです。

質問者さんが顧問に人事権限を任せたいと考え、規程に織り込めば別ですが、「顧問=役員待遇であるから社員の解雇もできる」という発言は誤りです。

(いずれにしても、ご承知のとおり「解雇」には様々な制約がありますので、「社長だからできる」というものではありませんが。ご参考になりましたでしょうか。)

この回答への補足

とても詳しくご説明くださり参考になりました。
質問の仕方が分かりにくくて申し訳ございません。
私は支社の一般従業員です。
顧問が就任後、人間関係のトラブルが頻繁に発生して困っています。
職務規定は確認していませんが、おそらく経営者との口約束であると推測されます。
問題は対人間関係がとてもアグレッシブであり、質問事項にありましたように、解雇権までも発言する始末です。
仮に職務規定に権限を盛り込まれた場合は、効力は発生するのでしょうか。
再度の質問で申し訳ございませんが、宜しければ教えていただきたいと存じます。

補足日時:2008/12/27 23:10
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この回答へのお礼

補足についての回答をお待ちしたのですが、いただけませんでしたのでここいらで締め切らせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 22:43

顧問かどうかは関係有りません。


取締役待遇と言う事でしたら取締役なのでしょう。
取締役と言う事は質問者様の上司ですよね?
当然上司の業務命令を聞かなければ懲戒解雇になります。
その命令を遂行した事による責任は上司が全て取ります。
多分この事を言っておられるのでしょう。
自分勝手に仕事をする事はどの会社でも許されません。
もっと具体例を出した方が他の回答者様も具体的に回等できますよ。
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この回答へのお礼

おっしゃることは理解しているつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/29 22:42

>役員待遇であるから、業務に支障となるのならば社員の解雇もできる立場であるとの発言




普通は顧問は名誉職か外部の方が手伝うためにいる程度です。
また、社員は法律で厚く守られています。
役員でさえ難しいのに、解雇権限があるとはとても思えません。
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この回答へのお礼

顧問は外部の方ですが、契約時に権限云々を伝えられているとのことです。
問題が発生した場合は、職務規定を確認してみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/12/27 23:08

労働基準法に定めはありません。

会社の職務規定で任務権限が定められます。規定をご確認ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
職務規定は無いと思いますが確認してみます。

お礼日時:2008/12/27 23:02

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