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結婚時に姓を夫(外国人)の名前に変えました。
離婚することになったのですが、もとの姓にもどすには、離婚届以外に書類を提出する必要はありますでしょうか?

A 回答 (1件)

あります。



「外国人との婚姻による氏の変更届」により変更した場合は、離婚後三ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を市区町村役場又は在外日本大使館/総領事館に出します。

外国人配偶者姓に変えたときに家庭裁判所の「氏の変更許可」をもらっている場合は、離婚の際旧姓に戻るときも家庭裁判所の「氏の変更許可」が必要です。

この回答への補足

ありがとうございます!

外国人との離婚による氏の変更届 は郵送で取り寄せができますでしょうか?
離婚届といっしょに提出すればよいのでしょうか?

補足日時:2009/01/08 23:43
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